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法律案新旧対照条文 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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3
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る

項
の
規
定
に
よ
り
措
置
(
同
法
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二

若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
と
み
な
さ
れ
る

項
の
規
定
に
よ
り
措
置
(
同
法
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

費
の
支
給
を
受
け
て
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二

若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
入
所
給
付

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

入
居
の
前
に
有
し
た
所
在
地
)
の
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援

者
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
又
は
入
居
を
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
又
は

入
所
又
は
入
居
の
前
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
(
継
続
入
所
等
知
的
障
害

、
又
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
特
定
施
設
入
所
等
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、

。
た
だ
し
、
特
定
施
設
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
前
に
居
住
地
を
有
し
な
い
か

住
地
)
の
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る

に
入
所
又
は
入
居
を
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
又
は
入
居
の
前
に
有
し
た
居

に
お
い
て
「
継
続
入
所
等
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
最
初

入
所
又
は
入
居
を
し
て
い
る
特
定
施
設
入
所
等
知
的
障
害
者
(
以
下
こ
の
項

3
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

- 126 -

入
所
又
は
入
居
の
前
に
有
し
た
居
住
地
(
継
続
し
て
二
以
上
の
特
定
施
設
に

護
老
人
ホ
ー
ム
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
)
へ
の

他
の
適
当
な
施
設
、
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
又
は
養

障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
若
し
く
は
そ
の

め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
、

、
そ
の
者
が
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
入
所
等
知
的
障
害
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は

護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
(
以
下
こ
の

二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
養

)
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第

い
る
知
的
障
害
者
及
び
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て

)
に
入
居
し
、
又
は
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
(
以
下

町
村
が
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
所
在
地
)
の
市

は
、
入
所
前
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
(
継
続
入
所
知
的
障
害
者
に
つ
い

な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
に
つ
い
て

を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
居
住
地
を
有
し

入
所
前
に
有
し
た
居
住
地
)
の
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
更
生
援
護

的
障
害
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
し
た
特
定
施
設
へ
の

い
る
特
定
施
設
入
所
知
的
障
害
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
継
続
入
所
知

の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地
(
継
続
し
て
二
以
上
の
特
定
施
設
に
入
所
し
て

他
の
適
当
な
施
設
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
)
へ

害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
又
は
救
護
施
設
、
更
生
施
設
若
し
く
は
そ
の

の
法
律
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
、
障