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法律案新旧対照条文 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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病
院
の
管
理
者
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置

よ
る
処
分
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
精
神
科

病
院
の
管
理
者
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採

よ
る
処
分
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
精
神
科

第
三
十
三
条
の
八
第
十
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
は
前
条
第
六
項
の
規
定
に
第
三
十
三
条
の
八
第
十
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
は
前
条
第
六
項
の
規
定
に

2
こ
( の
略 限
) り
で
な
い
。

医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
間
に
お
い
て
は
、

間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
で
あ
つ
て
、
そ
の
症
状
に
照
ら
し
、
そ
の
者
の

、
当
該
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
入
院
措
置
を
採
つ
た
日
か
ら
四
週

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
生

同
意
を
し
た
も
の
に
対
し
、
当
該
入
院
措
置
を
採
る
旨
及
び
そ
の
理
由
、
第

当
該
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
で
あ
つ
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

項
又
は
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
る
場
合
に
お
い
て
は
、

る
と
認
め
ら
れ
る
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

害
者
の
症
状
に
照
ら
し
、
そ
の
者
の
医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
支
障
が
あ

採
つ
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
で
あ
つ
て
、
当
該
精
神
障

事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
入
院
措
置
を

定
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

精
神
障
害
者
に
対
し
、
当
該
入
院
措
置
を
採
る
旨
、
第
三
十
八
条
の
四
の
規

項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

2
(
略
)

第
三
十
三
条
の
三

ら
な
い
。

精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
二
第
三
十
三
条
の
三
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三

- 67 -

ら
な
い
。

事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

院
さ
せ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
(
以
下
「
医
療
保
護
入
院
者
」
と
い
う
。
)
を
退

事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

院
さ
せ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
(
以
下
「
医
療
保
護
入
院
者
」
と
い
う
。
)
を
退

第
三
十
三
条
の
二
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
第
三
十
三
条
の
二
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

7
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
意
書
を
添
え
、
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
入
院
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
者
の

に
よ
る
入
院
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
そ
の
者
の
症
状
そ
の

ば
な
ら
な
い
。

書
を
添
え
、
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
入
院
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
者
の
同
意

に
よ
る
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
そ
の
者
の
症
状
そ
の
他
厚

精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
後
段
の
規
定
7
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
後
段
の
規
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。