よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2
福
祉
法
(
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
十
八
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う

読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
的
障
害
者

う
。
)
に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い

令
和
四
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
前
項
の
規
定
に
よ
り

の
は
「
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た
」
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る

措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号

設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所

「
、
救
護
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
、
救
護
施

条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五

所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
、
又
は
障

害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」
と
、
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
)
に
入

ぞ
み
の
園
法
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障

の
措
置
」
と
、
「
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の

四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の

と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第

施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て
」

法
」
と
、
「
入
所
前
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
の
前
」
と
、
「
特
定

活
保
護
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
又
は
生
活
保
護

項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、
「
又
は
生

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
七

と
、
「
)
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
)
に
入
所
し
、
又
は
障
害
者
の
日

し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」

法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」
と
あ
る
の
は
「
若

二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
又
は
独
立
行
政

入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第

と
い
う
。
)
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

障
害
者
福
祉
法
(
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
十
八
条
に
お
い
て
「
新
法
」

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、

、
又
は
入
居
し
て
」
と
す
る
。

入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
し

所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は

は
「
第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入

三
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の

- 10 -

第
五
十
六
条
当
分
の
間
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
六
第
五
十
六
条
当
分
の
間
、
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
的

も
の
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る

で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
施
設
に
入
所
し
た
際
、
当
該
特
定
施
設
が
所
在
す
る

認
め
ら
れ
る
新
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
所
身
体
障
害
者

行
の
日
以
後
に
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
居
住
地
を
変
更
し
た
と