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法律案新旧対照条文 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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○
す
る
者
を
い
う
。

練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
(
以
下
「
相
談
援
助
」
と
い
う
。
)
を
業
と

る
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
、
日
常
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓

神
障
害
者
及
び
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
る
者
の
精
神
保
健
に
関
す

じ
。
)
の
利
用
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
社
会
復
帰
に
関
す
る
相
談
又
は
精

項
に
規
定
す
る
地
域
相
談
支
援
を
い
う
。
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同

援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
九

者
の
地
域
相
談
支
援
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
を
利
用
し
て
い
る

他
の
医
療
施
設
に
お
い
て
精
神
障
害
の
医
療
を
受
け
、
若
し
く
は
精
神
障
害

及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
っ
て
、
精
神
科
病
院
そ
の

登
録
を
受
け
、
精
神
保
健
福
祉
士
の
名
称
を
用
い
て
、
精
神
障
害
者
の
保
健

第
二 (
条 定
義
こ )
の
法
律
に
お
い
て
「
精
神
保
健
福
祉
士
」
と
は
、
第
二
十
八
条
の

行
う
こ
と
(
以
下
「
相
談
援
助
」
と
い
う
。
)
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

言
、
指
導
、
日
常
生
活
へ
の
適
応
の
た
め
に
必
要
な
訓
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そ
の
他
の
援
助
を

)
の
利
用
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
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会
復
帰
に
関
す
る
相
談
に
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じ
、
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規
定
す
る
地
域
相
談
支
援
を
い
う
。
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
八
項
に

地
域
相
談
支
援
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
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る
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設
を
利
用
し
て
い
る
者
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他
の
医
療
施
設
に
お
い
て
精
神
障
害
の
医
療
を
受
け
、
又
は
精
神
障
害
者
の

及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
っ
て
、
精
神
科
病
院
そ
の

登
録
を
受
け
、
精
神
保
健
福
祉
士
の
名
称
を
用
い
て
、
精
神
障
害
者
の
保
健

第
二 (
条 定
義
こ )
の
法
律
に
お
い
て
「
精
神
保
健
福
祉
士
」
と
は
、
第
二
十
八
条
の

- 129 -

【
令
和
六
年
四
月
一
日
・
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】

改

正

案

現

行

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

精
神
保
健
福
祉
士
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
(
抄
)
(
第
十
五
条
関
係
)