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法律案新旧対照条文 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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四
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年

三
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
。

査
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託

す
る
者
が
国
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
の
審

二
百
六
十
六
号
)
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
療
養
を
担
当

さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
。

査
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託

す
る
者
が
国
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
の
審

二
百
六
十
六
号
)
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
療
養
を
担
当

す
る
額
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
に

に
対
す
る
診
療
報
酬
又
は
一
般
疾
病
医
療
費
若
し
く
は
医
療
費
に
相
当

医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関

援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
四
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る

十
四
条
第
二
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

八
十
四
条
第
四
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第

重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
六
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で

用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準

四
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二

四
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
、
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十
第

。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第

条
第
四
項
(
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
。

す
る
額
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
に

に
対
す
る
診
療
報
酬
又
は
一
般
疾
病
医
療
費
若
し
く
は
医
療
費
に
相
当

医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関

援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
四
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る

十
四
条
第
二
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

八
十
四
条
第
四
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第

重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
六
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で

用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準

四
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二

四
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
、
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十
第

。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第

条
第
四
項
(
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

三

四
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
。

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

- 164 -

生
活
保
護
法
第
五
十
三
条
第
四
項
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
十
五

め
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

活
保
護
指
定
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
額
の
決
定
に
つ
い
て
意
見
を
求

被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
生

定
に
よ
り
医
療
機
関
の
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
又
は

る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規

号
)
第
七
十
三
条
第
三
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

め
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

活
保
護
指
定
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
額
の
決
定
に
つ
い
て
意
見
を
求

被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
生

定
に
よ
り
医
療
機
関
の
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
又
は

る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規

号
)
第
七
十
三
条
第
三
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

二
生
活
保
護
法
第
五
十
三
条
第
四
項
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
十
五