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【参考1】診療の手引き・第8.1版 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症 COVID-19)診療の手引き・第8.1版」の周知について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 8.1 版 ●7 退院基準・解除基準

1. 退院基準
臨床症状による基準と病原体検査による基準があり,いずれかを満たせばよい.
臨床症状による基準

病原体検査による基準

有症状者*1

発症日*2 から 10 日間経過し,かつ,症状
軽快*3 後 72 時間経過した場合,退院可能
とする.

症状軽快後 24 時間経過した後,PCR 検査
または抗原定量検査*4 で 24 時間以上間隔
をあけ,2回の陰性を確認できれば,退院
可能とする.

無症状病原体
保有者

検体採取日* 5 から7日間を経過した場合に
は8日目に退院可能とする.

5日目の検査キット* 6 による検査で陰性を
確認した場合には,5日間経過後(6日目)
に退院可能とする.

*上記において,10 日以上感染性を維持している可能性がある患者(例:重度免疫不全患者)では,地域の感染
症科医との相談も考慮する.
人工呼吸器等に
よる治療を行っ
た患者

①発症日から 15 日間経過し,かつ,症状
軽快後 72 時間経過した場合(発症日から
20 日間経過までは退院後も適切な感染予防
策を講じること)

②発症日から 20 日間経過以前に症状軽快
した場合に,症状軽快後 24 時間経過した
後,PCR 検査または抗原定量検査で 24 時
間以上をあけ,2 回の陰性を確認した場合

*1:人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
*2:症状が出始めた日とし,発症日が明らかではない場合には,陽性確定に係る検体採取日とする.
*3:解熱剤を使用せずに解熱しており,呼吸器症状が改善傾向である場合をいう.
*4:その他の核酸増幅法を含む.
*5:陽性確定に係る検体採取日とする.
*6:検査キットは国が承認した【 体外診断用医薬品 】または【 第1類医薬品 】と表示されたキットを使用.

なお,病状の改善等に伴い入院診療から自宅療養や宿泊療養に移行した場合には,宿泊療養

等の解除基準も参照すること.

詳細は厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し

について (2022.9.7 発出 , 2022.9.13 最終改正)
」を参照すること.

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