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参考資料1 基礎資料集 (63 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第7回 9/28)《内閣官房》
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「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)

ガイドラインの趣旨
パート・有期法第8条(不合理な待遇差の禁止)及び第9条(職務内容同一短時間・有期雇用労働者の差別的取扱
いの禁止)等により事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るための指針
(※)ガイドラインの対象となるのは、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者

ガイドラインにおいて、正社員と非正規雇用労働者との間の待遇の相違が不合理と認められるかどうかの
「原則となる考え方」及び「具体例」を記載
事業主が「原則となる考え方」等に反した場合、当該待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある
ガイドラインで「原則となる考え方」等が示されている待遇
○基本給
○賞与(個人別業績評価型)
○各種手当(①役職手当、②特殊作業手当、③特殊勤務手当、④精皆勤手当、
⑤時間外労働手当、⑥深夜・休日労働手当、⑦通勤手当・出張旅費、
⑧食事手当、⑨単身赴任手当、⑩地域手当)
○福利厚生(①給食施設、休憩室及び更衣室の利用、②転勤者用社宅、
③慶弔休暇等、④病気休職、
⑤法定外休暇(勤続期間に応じて付与するもの))
○その他(教育訓練、安全管理措置等)

<ガイドラインの構造>
原則となる考え方
具体例
(問題と
ならな
い例)

具体例
(問題と
なる例)

裁判で争い得る部分

※退職手当、住居手当、家族手当、夏期・冬期休暇については、ガイドラインに記載なし
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