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参考資料1 基礎資料集 (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第7回 9/28)《内閣官房》
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妊娠・出産・育児期の両立支援制度
妊娠
判明

産前
6週間

出産
(予定)日

産後
8週間

1歳

軽易業務への転換

育児時間
(1日2回 各30分以上)

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限
坑内業務・危険有害業務の就業制限

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限
坑内業務・危険有害業務の就業制限

産後休業

1歳
6ヶ月

2歳

3歳

就学

産前休業
母性健康管理の措置(保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置)
育児目的休暇
始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

出生時育児
休業(産後
パパ育休)
※令和4年10月1日施行

男性は子の出生
日(又は予定日)
から取得可能

:労基法上の制度
:育介法上の制度
:育介法上の努力義務
:均等法上の制度

育児休業
(一定の場合、最長2歳まで取得可)

育児休業、
又はそれに準ずる措置

所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 (1日の所定労働時間が6時間以下)
〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度(時差出勤)
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所定外労働の制限

・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・1回につき、1月以上1年以内の期間で、何回も請求できる

所定労働時間
の短縮、又はそ
れに準ずる措


所定外労働の
制限、又はそれ
に準ずる措置

子の看護休暇

・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供1人の場合年に5日、2人以上の場合年に10日が付与される(時間単位で利用可)

時間外労働・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、1回につき1月以上1年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止
・深夜業の制限は、1回につき1月以上6月以内の期間で、何回でも請求できる

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