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資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》
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周産期医療圏



産科医師確保計画と整合的に周産期医療体制の整備を行うため、第7次医療計画の中間見直しの際から、周産期医療圏ごとの体
制整備を求めている。
15都道府県において、二次医療圏と異なる周産期医療圏を設定している。

周産期医療体制の構築に係る指針(抄)
第3 構築の具体的な手順 2 周産期医療圏の設定
(1) 都道府県は、周産期医療体制を構築するに当たって、(中略)、前記「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、妊産婦、胎児及び新生児のリスクや重症度に応じて
必要となる医療機能を明確にして、周産期医療圏を設定する。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、周産期医療圏内に機能を担う施
設が存在しない場合には、周産期医療圏の再設定を行うこと。特に、無産科周産期医療圏を有する都道府県については、現状の把握を適切に行った上で、周産期医療圏
の見直しも含めた検討を行うこと。
(3) (中略)、周産期医療圏の設定に当たっては、重症例(重症の産科疾患、重症の合併症妊娠、胎児異常症例等)を除く産科症例の診療が周産期医療圏
で完結することを目安に、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定する。

(参考) 各都道府県における、二次医療圏数と周産期医療圏数(令和3年4月1日時点)
青色:二次医療圏数と周産期医療圏数が異なる場合
都道府県名
北 海 道※1
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福 井 県※2
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛 知 県※3
三重県

二次医療圏数

21
6
9
4
8
4
6
9
6
10
10
9
13
9
7
4
4
4
4
10
5
8
11
4

周産期医療圏数

都道府県名
21
6
4
4
8
4
6
3
5
4
10
9
9
6
7
4
4
4
2
10
5
3
11
4

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高 知 県※4
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県


二次医療圏数

7
6
8
8
5
7
3
7
5
7
8
3
3
6
4
13
5
8
10
6
7
9
5
335

周産期医療圏数

4
6
8
7
5
7
3
7
5
7
5
3
3
4
4
13
5
8
6
6
4
6
5
284

無産科周産期医療圏
※1 日高、留萌、北空知、南檜山
※2 奥越
※3 東三河北部
※4 高幡

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