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資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》
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医師確保計画策定ガイドライン抜粋
現在の医師確保計画策定ガイドラインの記載

<医師少数区域および医師多数都道府県>

令 和 4 年 6 月 1 6 日 第 5 回
地域医療構想及び医師確保計画に
関するワーキンググループ 参考資料一部改

• 各都道府県において、医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を進められるよう、医師偏在指標を用いて
医師少数区域及び医師多数区域を設定し、これらの区域分類に応じて具体的な医師確保対策を実施することとす
る。
• 医師少数区域及び医師多数区域は二次医療圏単位における分類をさすものであるが、都道府県間の医師偏在の是正
にむけ、これらの区域に加えて、厚生労働省は、医師少数都道府県及び医師多数都道府県も同時に設定することと
する。

• 医師少数区域及び医師少数都道府県は、医師偏在指標の下位一定割合に属する医療圏として定義することとし、そ
の具体的な割合は2036年度に医師偏在是正が達成されるよう定めるべきである。

<医師少数スポット>
• 都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検討することができるものとし、
局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものと
する。
• 既に巡回診療の取組が行われており、地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供されている地域や、病院が存在
しない地域などで明らかに必要な医療を他の区域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供すべき医
療に対して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして設定することは適切ではない。
• また、現在、無医地区・準無医地区として設定されている地域等を無条件に医師少数スポットとして設定すること
も、同様の理由から適切ではないと考えられ、医師少数スポットはあくまで当該地域の実情に基づいて設定しなけれ
ばならないものである。
• 一方で、へき地診療所を設置することで無医地区・準無医地区に該当していない地域でも、当該へき地診療所におけ
る継続的な医師の確保が困難である場合であって他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域などについ
ては、必要に応じて医師少数スポットとして設定することが適切であると考えられる。
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