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入-4 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00030.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第8回 10/1)《厚生労働省》
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集中治療室設置に関する指針ついて
○ 日本集中治療医学会が2002年に策定した「集中治療部設置のための指針」においては、易感染性患者を収容するこ
と、および感染の機会が多いことを考慮し、ISO(国際標準化機構)基準によるクラス7、NASA基準によるクラス10,000
~100,000程度の清浄空気が供給されることを推奨していた。
○ 「集中治療部設置のための指針」の改訂にあたって、病棟内の空気清浄度を上げることにより集中治療部内におけ
る感染症発生頻度が減少するという直接的な証拠がないことから、空気清浄度の規定を当該指針から削除し、手術
室同等の空気清浄度を保つ個室と空気感染症にも対応可能な陰圧個室を適正数配備することが望ましいとした。
《集中治療部設置のための指針 ー2002年3月ー》
日本集中治療医学会集中治療部設置基準検討委員会
6.設備
(2)空調設備
集中治療部は、適切で安全な空気質条件を常時維持しなければならない。空調能力は基本的には部屋の容積と施設の要求仕様、換気回数
によって定められる。空気感染防止を目的とした隔離のための個室は別空調を設置しなければならない。
a.空気清浄度
集中治療部にはISO(国際標準化機構)基準によるクラス7、NASA基準によるクラス10,000~100,000程度の清浄空気が供給されることを
推奨する。
9.感染防止対策
(3) 空調設備
病棟内の空気清浄度を上げることにより集中治療部内における感染症発生頻度が減少するという直接的な証拠はないが、易感染性患者を
収容すること、および感染の機会が多いことを考慮し、前述の空気清浄度を保つことを推奨する。

《集中治療部設置のための指針:2021 年改訂について

空調設備に関する改訂方針と提言》
日本集中治療医学会理事会集中治療部設置指針改訂タスクフォース

(中略)しかし、病棟内の空気清浄度を上げることにより集中治療部内における感染症発生頻度が減少するという直接的な証拠はない。
(中略)したがって、本改訂では“指針”において、“集中治療部にはISO 基準によるクラス7、NASA 基準によるクラス10,000~100,000 程
度の清浄空気が供給されることを推奨する”の記載は削除し、 “HEPA フィルター設置により手術室同等の空気清浄度を保つ個室と空気感
染症にも対応可能な陰圧個室をユニット内に適正数配備することが望ましい”とする文言に置き換える。

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