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入-4 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00030.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第8回 10/1)《厚生労働省》
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データ提出加算の施設基準

(1)「A207診療録管理体制加算」に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ただし、次のアからウの保険医療機関にあっては、A207(1又は2)の施設基準を満たしていれば足り
る。
ア:回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
イ:地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
ウ:回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関

(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に適切に参加で
きる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び
電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。
(3)DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ提出加算1及び3
にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者に係るデータに加
え、外来患者に係るデータを提出すること。

(4)「適切なコーディングに関する委員会」(※)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
(※) コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する
部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする。

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