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資料4-3 これまでのワーキンググループにおける構成員からの主なご意見 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
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2.オンライン服薬指導
論点1:オンライン服薬指導が不適切であり対面の服薬指導が必要となるケースとして
は、具体的にどのようなケースが想定されるか。
① オンライン服薬指導は、顔色や表情が見えないという点に留意が必要。
② 目指すべき薬局薬剤師について、アメリカでは届かない薬、服薬指導が行われていない
という実態がある。利便性に振り切ると危ない。
③ オンライン服薬指導の質を担保する上で、ガイドラインを作っていくべき。
④ 服薬指導に必要な情報を全てリストアップし、各情報がオンラインでも適切に得られる
かを検討すべき。
⑤ 軽微な一過性の急性疾患・病態(急性上気道炎、急性胃腸炎、機能性頭痛など)や、急
性疾患の後遺症、安定した慢性疾患に対する継続的診療についてはオンライン服薬指導
による患者利益が大きいのではないか。ただし、精神疾患や膠原病、悪性腫瘍、気管支
ぜんそくなどについては、医師による判断を挟んだ方がよいのではないか。
⑥ 対面での患者アセスメントが不可欠な場合や、患者・家族の理解力に課題があると想定
される場合は、対面での服薬指導が望ましいのではないか。
⑦ 急性期かつ重症度が高いなどの疾患側の原因、生理作用や副作用が強いなどの薬剤側要
因、薬物濫用や目的外利用が疑われる、認知機能低下があるなどの患者側要因を総合的
に勘案して判断すべき。
⑧ 吸入薬やインスリンなどのデバイス使用説明、抗精神病薬や抗コリン薬など画面上の副
作用確認が困難な薬剤(口腔内・口臭など)、一包化患者については、画面を通じたオン
ライン服薬指導は困難ではないか。
⑨ 患者が薬剤を目の当たりにして、粉の量が多い、錠剤が大きく飲めないと気づくケース
もあるため、初処方薬については対物と服薬指導を切り離すのは望ましくない。
⑩ 皮膚症状などを直接目視する等の必要がある場合は画面を通じた評価をすべきではな
い。
⑪ 不安感が強い患者と信頼関係を構築するために、言葉以外のコミュニケーションが必要
な場合は、対面による指導が必要。
⑫ 定期的な調査により検証を行っていくべき。
⑬ オンライン服薬指導について、問い合わせや電話対応など患者からのアクセスを保証す
ること、有事の際の速やかな対応体制を確保すること、対面指導への切り替えや早急に
服用が必要な薬剤の供給、自主回収への対応などは、確実になされるようにすべき。
⑭ 服薬フォロー、受診勧奨、患者の主治医、処方医との日常的な情報共有や連携等を考慮
すれば、オンライン服薬指導であっても地域をベースとして考えるべき。
論点2:ICT 技術の進展により多様な働き方が可能となる中で、薬剤師が薬局以外(薬剤
師の自宅等)の場所において服薬指導を行うことについて、セキュリティやプライバシー
の観点を踏まえ、どう考えるか。
① 診療所以外での診察が許されている現状を踏まえれば、薬局外での服薬指導を認めるこ
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