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03資料1-1 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについて (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76211.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第36回 9/17)《厚生労働省》
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(参考)小児の肺炎球菌感染症に対する定期接種について
小児の肺炎球菌感染症に対する定期接種制度についてのこれまでの経緯

2013(平成22)年11月 子宮頸がん等緊急接種促進事業により、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV7)を用いた、全国的な接種を開始した。
2015(平成25)年4月 小児の肺炎球菌感染症を予防接種法の定期接種に位置付けた。
11月 小児の肺炎球菌感染症に対する定期接種に用いるワクチンを、PCV7から沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)に変更した。
2024(令和6)年4月 小児の肺炎球菌感染症に対する定期接種に用いるワクチンとして、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)を新たに位置付けた。
10月 小児の肺炎球菌感染症に対する定期接種に用いるワクチンとして、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を新たに位置付け、
従来用いていたPCV13を定期接種に用いるワクチンから除いた。

現行の小児の肺炎球菌感染症の定期接種の対象者及び用いるワクチン等
【定期接種の対象者(政令)】
・生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
【定期接種に用いるワクチン及びその接種方法・間隔(省令)】
・肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、以下のとおり行う。
対象者

方法

初回接種の開始時に生後2月から
生後7月に至るまでの間にある者

生後24月に至るまでの間に、PCV15 又は PCV20を27日以上の間隔をおいて3回筋肉内又は
皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.5mLとする。ただし、生後12月を超えて第2回
目の注射を行った場合は、第3回目の注射を行わないものとする。

初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から
生後12月に至るまでの間にある者

生後24月に至るまでの間に、PCV15又はPCV20を27日以上の間隔をおいて2回筋肉内又は
皮下に注射するものとし、接種量は、毎回0.5mLとする。

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から
生後24月に至るまでの間にある者

PCV15又はPCV20を60日以上の間隔をおいて2回筋肉内又は皮下に注射するものとし、
接種量は、毎回0.5mLとする。

初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から
生後60月に至るまでの間にある者

PCV15又はPCV20を1回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、0.5mLとする。

・ 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまでの間に
あった者に対し、初回接種にに係る最後の注射終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降において、PCV15又
はPCV20を1回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、0.5mLとする。
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