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【資料3】令和8年度規制改革実施計画を踏まえた対応の検討について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75786.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第35回 9/10)《厚生労働省》
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規制改革実施計画について(令和8年7月21日閣議決定)
Ⅱ 実施事項

1.強い経済の実現

(2)健康・医療・介護

電子カルテデータの利活用の促進

c 厚生労働省は、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲について、医療・介護の現場において、電子カルテデー
タを適切に活用することで、例えば、症状の状態や短期・長期的な予後の臨床情報を把握でき、就労支援等を受ける際の情報共有
が円滑になることで、よりよいケアにつながるといった形で、患者に対して提供する医療・介護サービスの質の向上に資すること
から、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲を医療機関にとどめず、介護事業者等も含めるべきとの声などを
踏まえ、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所等の医療・介護に携わる医療機関以外の主体を対象者に含めること及びその主
体の性質、情報の利活用の必要性等に応じて、共有・閲覧を可能とする対象情報の具体的範囲を設定することについて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、まずは電子カルテ情報共有サービスの対象情報の利活用を可能とする電子カルテ情報DBの構築を進めている中、
電子カルテデータについては、患者の状態や予後を把握するのに重要な基礎情報やアウトカム情報を含んでおり、詳細かつ長期に
わたる患者の情報を分析することなどの二次利用においても重要な情報源であるとの指摘や電子カルテデータについて、例えば、
希少がんに対する治療薬の臨床試験における結果補強のための利用や肥満症に対する治療薬における長期評価のための利用といっ
たニーズがあるとの声などを踏まえ、aの措置による電子カルテ情報共有サービスにおける対象情報の拡大の検討を踏まえた、電子
カルテ情報DBの対象情報の拡充や今後の対象情報の更なる拡充も見据えたシステム開発等の検討に着手し、結論を得次第、速や
かに所要の措置を講ずる。

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