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【資料3】令和8年度規制改革実施計画を踏まえた対応の検討について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75786.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第35回 9/10)《厚生労働省》 |
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【参考】保存期間に関する法令
■医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関す
るものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
■歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に
関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。
■保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)
(帳簿等の保存)
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の
診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
■高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(特定健康診査に関する記録の保存)
第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を
保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査に相当する診査の結果の記録の写しの提供若しくは特定健康診査に関する記録
の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の
写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
(特定保健指導に関する記録の保存)
第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存
しなければならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定保健指導若
しくは第百二十五条第一項に規定する保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
■特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、当該記録
の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの
期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。
2 保険者は、前項の作成及び同項の保存に関する事務の全部又は一部を、当該事務を適切かつ円滑に遂行し得る能力のある者に委託することができ
る。
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■医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関す
るものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
■歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に
関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。
■保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)
(帳簿等の保存)
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の
診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
■高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(特定健康診査に関する記録の保存)
第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を
保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査に相当する診査の結果の記録の写しの提供若しくは特定健康診査に関する記録
の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の
写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
(特定保健指導に関する記録の保存)
第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存
しなければならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定保健指導若
しくは第百二十五条第一項に規定する保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
■特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、当該記録
の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの
期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。
2 保険者は、前項の作成及び同項の保存に関する事務の全部又は一部を、当該事務を適切かつ円滑に遂行し得る能力のある者に委託することができ
る。
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