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【資料3】令和8年度規制改革実施計画を踏まえた対応の検討について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75786.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第35回 9/10)《厚生労働省》 |
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電子カルテ情報共有サービスにおける文書情報・臨床情報の保存期間について
現状
⚫ 電子カルテ情報共有サービスにおいては、一部の情報について長期保存フラグを医師の判断で付与すれば、5年
を超えた保存が可能。
⚫ マイナポータルやマイナポータルと連携したPHRアプリ等に表示される臨床情報を個人の判断で保存することや、
医療機関等がオンライン資格確認等システム側から取得した情報を保存しておくことも可能。
課題
⚫ 小児科から成人診療科への移行(移行期医療)を要する疾患や先天性疾患等ライフステージの早い段階で治療を
行い、長期にわたりフォローアップが必要となる疾患については、現行の電子カルテ情報共有サービス等情報基
盤上におけるデータ保存期間が原則最長5年(※)となっていることから利活用が難しく、保存期間の延長が必
要であるとの声がある。
(※)長期保存フラグが使用されない場合
⚫ 一方で、保存期間の一律の延長は、情報が膨大になり医療従事者による情報閲覧の負荷を増大させるリスクがあ
る。また、医療機関のカルテの保存期間と情報共有基盤上の保存期間を異なる取扱いとした場合、カルテの保存
義務が5年であるため、共有される情報が情報共有基盤上では保存されているが、当該医療機関で保存されてい
ないという可能性が生じるため、責任の所在が不明確になる恐れがある。
⚫ 仮に、情報共有基盤上での保存期間を延長する場合、より多くの保存容量が必要となるため、ランニングコスト
が増加する可能性がある。
論点
⚫ 電子カルテ情報共有サービスにおける保存期間について、長期的な参照ニーズはある一方、保存期間を延長する
情報の範囲やランニングコスト、医療機関のカルテの保存期間と情報共有基盤上の保存期間が異なることに係る
現場での運用などを踏まえて延長の可否について検討すべきではないか。
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現状
⚫ 電子カルテ情報共有サービスにおいては、一部の情報について長期保存フラグを医師の判断で付与すれば、5年
を超えた保存が可能。
⚫ マイナポータルやマイナポータルと連携したPHRアプリ等に表示される臨床情報を個人の判断で保存することや、
医療機関等がオンライン資格確認等システム側から取得した情報を保存しておくことも可能。
課題
⚫ 小児科から成人診療科への移行(移行期医療)を要する疾患や先天性疾患等ライフステージの早い段階で治療を
行い、長期にわたりフォローアップが必要となる疾患については、現行の電子カルテ情報共有サービス等情報基
盤上におけるデータ保存期間が原則最長5年(※)となっていることから利活用が難しく、保存期間の延長が必
要であるとの声がある。
(※)長期保存フラグが使用されない場合
⚫ 一方で、保存期間の一律の延長は、情報が膨大になり医療従事者による情報閲覧の負荷を増大させるリスクがあ
る。また、医療機関のカルテの保存期間と情報共有基盤上の保存期間を異なる取扱いとした場合、カルテの保存
義務が5年であるため、共有される情報が情報共有基盤上では保存されているが、当該医療機関で保存されてい
ないという可能性が生じるため、責任の所在が不明確になる恐れがある。
⚫ 仮に、情報共有基盤上での保存期間を延長する場合、より多くの保存容量が必要となるため、ランニングコスト
が増加する可能性がある。
論点
⚫ 電子カルテ情報共有サービスにおける保存期間について、長期的な参照ニーズはある一方、保存期間を延長する
情報の範囲やランニングコスト、医療機関のカルテの保存期間と情報共有基盤上の保存期間が異なることに係る
現場での運用などを踏まえて延長の可否について検討すべきではないか。
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