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資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》
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これまでの検討会で頂いた主なご意見

(情報の利活用の仕組み)
<総論>
▶ 公衆衛生例外や学術研究例外だけではカバーしきれないニーズがあるという点は事実だが、その一方で、
同意に全て依拠するのがいいのかと言えば、それも疑問である。同意だけではなく、どのような形で情報を
使っていくのかという点を含めたルールづくり、あるいは、同意に代わりうる実質的なガバナンスは何なの
かという点も含めて議論していく必要があるのではないか。
▶ 公衆衛生例外はあくまでも例外規定であり、デフォルトでデータを取り扱おうとする際に、この例外規定
の解釈で対応しようとするのは、法が予定しているものなのか疑問がある。例外規定の該当性判断も経る必
要があり、そもそも情報を安定的に利用することができないのではないか。一般法という制限がある中で、
配慮を重ねてきた結果ではあるが、特別な手当をしないと読み切れない部分もあるのではないか。【ヒアリ
ング対象者】
▶ データベースを作るべき、データが集まりにくいといった議論もあったが、他方で、医療情報は患者に
とってはセンシティブであり、取扱いのルール・制度を検討していく上では、その点を踏まえたものにすべ
きではないか。
▶ EUでは、情報の取扱いに関する取り決めの共通化を進めているため、日本もガラパゴスにならないよう、
EUの制度との整合性を考慮することが必要ではないか。
▶ 医療情報を利活用できるようにするための制度設計としては、きちんとした審査手続を経るというプロセ
スを設け、当該審査機関において審査を行い、適正な情報利用に限定して利用できるという枠組みにすると
よい。【ヒアリング対象者】
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