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資料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》
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医療情報を利活用する際の同意④
【 二次利用(診療目的で取得した個人情報を他の目的で利用する場合)】(例)
ケース③ 医療機関Kが診療のために取得した患者の診療情報等を学会等が研究のために保有しているレジストリに登録。
その後、学会等が当該レジストリのデータを製薬企業や医療機器メーカー等に提供し、製薬企業や医療機器メー
カー等が創薬や医療機器開発、市販後安全対策等のために利用する場合

製薬企業等

医療機関K

診療

患者

患者の診療情報等を学会に提供し、研究目的で利用すること及び製薬企業
等に提供し、創薬や医療機器開発、市販後安全対策等の目的で利用するこ
とについて、患者から同意を取得。
同意の取得者

同意の時点

同意の内容

医療機関K

診療情報等の第
三者提供前(注1)

診療情報等の目的外利
用、第三者提供(学会等

学会等
レジストリ

への提供)(注2)

創薬等

学会等

について同意

研究

診療情報等の第
三者提供前(注1)

診療情報等の目的外利
用(創薬等での利用)、第
三者提供(製薬企業等への
提供)(注2)

注1)医療機関が、診療時に研究や創薬等の目的での情報利用、学会等や製薬企業等への
第三者提供の同意も併せて取得する場合もある。
注2)医療機関Kが診療情報等の取得及び第三者提供の同意を取得していることから、学
会等においては、改めて患者から診療情報等の取得に係る同意を得る必要はない。また、
学会等が診療情報等の第三者提供の同意を取得していることから、製薬企業等において
は、改めて患者から診療情報等の取得に係る同意を得る必要はない。

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