よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療情報を利活用する際の同意③
【 二次利用(診療目的で取得した個人情報を他の目的で利用する場合)】(例)
ケース① 医療機関Hが取得した診療情報等を、新たな治療法開発等の研究のために利用する場合
医療機関H

患者の診療情報等を、新たな治療法開発等の研究目的で利用すること
について、患者から同意を取得。

患者

について同意

診療

新たな治
療法開発
等の研究

同意の取得者

同意の時点

同意の内容

医療機関H

診療情報等の研究
利用前(注)

診療情報等の目的外利
用(研究目的での利用)

注)医療機関が、診療時に研究目的での情報利用の同意も併せて取得する場合も
ある。

ケース② 医療機関Iが保有する患者の診療情報等について、医療機関間の連携の在り方や医療安全等について意見交換を行うための素
材として、他の医療機関Jとの間で共有する場合
医療機関I

医療機関J

診療情報等
診療

患者

医療機関間
の連携の在
り方や医療
安全等の意
見交換

患者の診療情報等を、他の医療機関に提供すること及び医療機関間
の連携の在り方や医療安全等の意見交換の素材として利用すること
について、患者から同意を取得。
同意の取得者

同意の時点

同意の内容

医療機関I

診療情報等の第三
者提供前(注1)

患者の診療情報等
の目的外利用、第
三者提供(注2)

注1)実態としては、平成27年の個人情報保護法改正以降、同意不要な統計情報
等を用いて意見交換が行われているため、患者からの同意取得は行われてない、
という意見がある。
について同意

注2)医療機関Iが診療情報等の取得及び第三者提供の同意を取得していること
から、医療機関Jにおいては、改めて患者から診療情報等の取得に係る同意を
得る必要はない。

5