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資料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》
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匿名医療情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱


設置の趣旨

社会保障審議会
医療保険部会(第132回)

資料2

令和2年10月28日

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)による改正後の健康保険
法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)、改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」
という。)及び改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。)の規定により、厚生労働大臣は匿名診療等関連情報、匿名医療保険等関連情
報(以下「匿名医療データ」という。)及び匿名介護保険等関連情報を第三者に提供することができること、また、提供を行う場合には、
匿名医療データを連結して利用することができる状態(以下「連結匿名医療データ」という。)で提供することができることとされた。こ
のため、匿名医療データ及び連結匿名医療データ(以下「匿名医療データ等」という。)の第三者への提供の可否等について専門的観点か
ら審査を行うため、健保法及び高確法の規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項について調査審議するための専門委員会として、
社会保障審議会医療保険部会(以下「部会」という。)に「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)
を設置する。



構成等

(1)専門委員会の専門委員は、別紙とする。
(2)専門委員会に委員長を置く。



検討項目

専門委員会は、匿名医療データの提供に係る事務処理及び標準化並びに専門委員が行う審査基準を定めた「匿名レセプト情報・匿名特定
健診等情報の提供に関するガイドライン」及び「匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン」等について検討を行う。また、匿名医
療データの提供申出があった場合には、当該提供申出のあった匿名医療データの利用について、相当の公益性の有無を次の(1)から
(3)までに掲げる事項等を踏まえて判断するとともに、不適切利用による個人の権利利益の侵害防止の有無等も含め総合的に審査する。
(1)
匿名医療データの利用目的
(2)
匿名医療データの利用内容
(3)
成果物の内容およびその公表方法 等



運営等

(1)専門委員会は、原則として、年に4回開催する。
(2)専門委員会の議事は、提供申出の対象となる情報について、個人の情報の保護等の観点から特別な配慮が必要と認める場合を
除き、原則公開とする。
(3)専門委員会の検討の結果については、部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会の議決は、社会保障審議会医療保険部会長
及び介護保険部会長が定める「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」に報告の上で、社会保障審議会医療保険部会長
の同意を得て、部会の議決とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課において行う。
(5)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。





この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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