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資料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第5回 5/25)《厚生労働省》
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医療情報を利活用する際の同意⑤
【 二次利用(診療目的で取得した個人情報を他の目的で利用する場合)】(例)
ケース④-1 法令の規定に基づき診療情報等を第三者提供する場合
(例:感染症法の規定に基づき、感染症患者の診断を行った医師が保健所に届出を行う場合)
保健所

医師
発生届の提出

患者

感染症法上の規定に基づき、医師が感染症患者を診断した際に保健
所に届出を行う場合には、患者からの同意取得に係る個人情報保護
法上の例外規定「法令に基づく場合」に該当する。
同意の取得者

同意の時点

同意の内容

患者の同意取得に係る個人情報保護法の例外

ケース④-2 法令の規定に基づき診療情報等を第三者提供する場合
(例:次世代医療基盤法の規定に基づき、医療機関Lが診療のために取得した患者の診療情報等を認定事業者に提供。
その後、認定事業者が当該情報を匿名加工した上で、製薬企業や医療機器メーカー等に提供し、製薬企業や医療
機器メーカー等が創薬や医療機器開発、市販後安全対策等のために利用する場合)
製薬企業等

医療機関L

について、
医療機関Lから
患者に丁寧なオ
プトアウトを行
うことが必要
※患者の申し出によ
り診療情報等の提
供停止が可能

認定事業者

次世代医療基盤法の規定に基づき、医療機関Lが患者の診療情報等を
認定事業者に提供する場合には、患者からの同意取得に係る個人情報
保護法上の例外規定「法令に基づく場合」に該当する。
ただし、医療機関Lは、次世代医療基盤法の規定に基づき、医療分野
の研究開発に資する匿名加工医療情報の作成のために診療情報等を認
定事業者に提供すること等について、丁寧なオプトアウト(患者に対
する通知の手段として、患者の最初の受診時に書面を交付する方法を
基本とすること)を行う必要がある。
同意の取得者

同意の時点

同意の内容

患者の同意取得に係る個人情報保護法の例外

患者

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