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総-2 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》 |
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別途の負担を求めない者と療養ー医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方ー
医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方の整理
○「長期使用」とは、暦年で365日連続して使用されていることを形式的に求めるものではないものの、1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状
の持続と治療の継続性を確認し、当該対象医薬品の長期使用等が医療上必要であると認めている状態を指すものと考える。
• 内服薬(頓服薬を除く)については、処方日数が比較的正確に把握できるため、1年を通じた使用実態を外形的に確認することが可能であること、対象
の内服薬が50週以上処方されている場合は、症状が季節や環境要因によらず持続し、医師の管理下で年間を通じた治療が継続していると考えられる。
→これらを踏まえ、内服薬における長期使用の要件は、年間の使用日数が概ね50週であることとする。
• 外用薬(軟膏・湿布等)については、患者ごとの使用量や頻度に個人差が大きく、処方日数が必ずしも明確ではないこと、また、対症療法として処方さ
れる場合には、医師が必ずしも連日使用を指示しているとは限らないため、処方日数を用いて通年性が判断できない。
→外用薬における長期使用の要件は、次の判断基準を踏まえ、総合的に判断することとする。
【判断基準】
■慢性又は反復性の疾患として明確に診断されていること
■当該成分の継続的又は反復的な使用が、単なる症状緩和にとどまらず、診療ガイドライン等において、その有効性や必要性が示されていること
■継続の必要性が患者の自覚症状や使用感に過度に依存せず客観的に判断できること
■同一又は類似薬効群との均衡やOTC医薬品で対応している者との公平性を確保できること
分類
医師が対
象医薬品
の長期使
用等が医
療上必要
と考える
方
別途の負担の対象外となる範囲
別途の負担の対象となる場合
内服薬
◆ 少なくとも6ヶ月間にわたり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継
続的使用が確認され(診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンラ
イン資格確認による薬剤情報等)、当該医薬品を通年で使用すること
(直近の実績を含め少なくとも50週の継続)が医療上必要であると医
師が認めている場合
•
•
使用実績が6ヶ月以内の場合
当該医薬品を通年で使用すること(直近の実績を含め少なくと
も50週の継続)が医療上必要であると認められない場合
外用薬
◆ アトピー性皮膚炎に対するヘパリン類似物質と尿素の通年での使用
◆ 令和10年度末までの経過措置は以下のとおり、以降見直しを行う。
○鎮痛消炎剤(これまで通年で使用しているだけでなく、慢性かつ重度の
疾患(例:変形性膝関節症におけるKellgren–Lawrence(KL)分類の
Grade4)であることが客観的に把握でき、医師が年間を通じた疼痛管理
として継続使用が医療上必要と判断する場合に限る。)
○皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤(これまで通年で使用している
だけでなく、症状または疾患活動性が十分に改善せず、免疫抑制剤等によ
る全身療法を併用した治療歴がある場合であって、医師が毎日使用するこ
とを指示して処方する場合に限る。)
•
•
•
鎮痛消炎剤(左記以外の場合)
皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤(左記以外の場合)
点眼薬(通年性のアレルギー結膜炎等により通年性の要件に当
てはまる場合を除く)
ステロイド外用薬、抗真菌外用薬、消毒薬
•
※外用薬における年間を通じた使用についての確認方法や初診の考え方は内服薬における整理と同様に考える。
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医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方の整理
○「長期使用」とは、暦年で365日連続して使用されていることを形式的に求めるものではないものの、1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状
の持続と治療の継続性を確認し、当該対象医薬品の長期使用等が医療上必要であると認めている状態を指すものと考える。
• 内服薬(頓服薬を除く)については、処方日数が比較的正確に把握できるため、1年を通じた使用実態を外形的に確認することが可能であること、対象
の内服薬が50週以上処方されている場合は、症状が季節や環境要因によらず持続し、医師の管理下で年間を通じた治療が継続していると考えられる。
→これらを踏まえ、内服薬における長期使用の要件は、年間の使用日数が概ね50週であることとする。
• 外用薬(軟膏・湿布等)については、患者ごとの使用量や頻度に個人差が大きく、処方日数が必ずしも明確ではないこと、また、対症療法として処方さ
れる場合には、医師が必ずしも連日使用を指示しているとは限らないため、処方日数を用いて通年性が判断できない。
→外用薬における長期使用の要件は、次の判断基準を踏まえ、総合的に判断することとする。
【判断基準】
■慢性又は反復性の疾患として明確に診断されていること
■当該成分の継続的又は反復的な使用が、単なる症状緩和にとどまらず、診療ガイドライン等において、その有効性や必要性が示されていること
■継続の必要性が患者の自覚症状や使用感に過度に依存せず客観的に判断できること
■同一又は類似薬効群との均衡やOTC医薬品で対応している者との公平性を確保できること
分類
医師が対
象医薬品
の長期使
用等が医
療上必要
と考える
方
別途の負担の対象外となる範囲
別途の負担の対象となる場合
内服薬
◆ 少なくとも6ヶ月間にわたり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継
続的使用が確認され(診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンラ
イン資格確認による薬剤情報等)、当該医薬品を通年で使用すること
(直近の実績を含め少なくとも50週の継続)が医療上必要であると医
師が認めている場合
•
•
使用実績が6ヶ月以内の場合
当該医薬品を通年で使用すること(直近の実績を含め少なくと
も50週の継続)が医療上必要であると認められない場合
外用薬
◆ アトピー性皮膚炎に対するヘパリン類似物質と尿素の通年での使用
◆ 令和10年度末までの経過措置は以下のとおり、以降見直しを行う。
○鎮痛消炎剤(これまで通年で使用しているだけでなく、慢性かつ重度の
疾患(例:変形性膝関節症におけるKellgren–Lawrence(KL)分類の
Grade4)であることが客観的に把握でき、医師が年間を通じた疼痛管理
として継続使用が医療上必要と判断する場合に限る。)
○皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤(これまで通年で使用している
だけでなく、症状または疾患活動性が十分に改善せず、免疫抑制剤等によ
る全身療法を併用した治療歴がある場合であって、医師が毎日使用するこ
とを指示して処方する場合に限る。)
•
•
•
鎮痛消炎剤(左記以外の場合)
皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤(左記以外の場合)
点眼薬(通年性のアレルギー結膜炎等により通年性の要件に当
てはまる場合を除く)
ステロイド外用薬、抗真菌外用薬、消毒薬
•
※外用薬における年間を通じた使用についての確認方法や初診の考え方は内服薬における整理と同様に考える。
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