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総-2 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》 |
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別途の負担を求めない者と療養ー入院患者、処置等の一環で処方が行われる場合ー
入院患者
入院患者は、急性期又は慢性期の疾病等により、医師の管理下で集中的かつ継続的な治療を受けている状態にあり、処方される薬剤は、
当該入院治療や処置の一環として用いられている場合が多く、医療提供の場面や治療環境が外来患者とは大きく異なるため、入院患者に
対し、入院中(退院時を含む。)に対象医薬品が処方された場合は、別途の負担を求めないことと整理する。
入院患者は、急性期又は慢性期の疾病等に対し、医師の管理下で集中的・継続的な治療の一環として薬剤が処方されることから、入院
中(退院時を含む)に対象医薬品が処方された場合は、別途の負担の対象外とする。
別途の負担
具体例
別途の負担の対象外となる場合
•
対象医薬品が入院中に処方された場合
処置等の一環で処方が行われる場合
• 生体検査や抜歯後の鎮痛剤の処方等、処置等に伴う症状に対して対象医薬品が処方される場合(症状の主要因が処置等によるものであ
る場合)には、別途の負担の対象外とする(※)。なお、別途の負担の対象外となる処置・手術の範囲については、外来で実施される
検査(生検、穿刺その他の侵襲を伴う検査に限る)、処置、手術に伴う疼痛管理、感染予防その他の処置後管理を目的として処方され
る場合に限ることとする。
• また、これらの場合は処置等に伴う疼痛や炎症等の急性期管理を目的とする処方であり、一般に短期間で症状が経過することが想定さ
れること等を踏まえ、14日分までを別途の負担の対象外とする。
※処置等の前から同一又は類似の医薬品の投薬が行われておらず、新たに処置等と同日に処方が行われた場合に限る。
別途の負担
具体例
別途の負担の対象外となる場合
•
抜歯後の鎮痛剤(14日分以内の処方に限る。)
別途の負担の対象となる場合
•
•
症状が処置等以前から生じていた場合
処方日数が14日分を超える場合
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入院患者
入院患者は、急性期又は慢性期の疾病等により、医師の管理下で集中的かつ継続的な治療を受けている状態にあり、処方される薬剤は、
当該入院治療や処置の一環として用いられている場合が多く、医療提供の場面や治療環境が外来患者とは大きく異なるため、入院患者に
対し、入院中(退院時を含む。)に対象医薬品が処方された場合は、別途の負担を求めないことと整理する。
入院患者は、急性期又は慢性期の疾病等に対し、医師の管理下で集中的・継続的な治療の一環として薬剤が処方されることから、入院
中(退院時を含む)に対象医薬品が処方された場合は、別途の負担の対象外とする。
別途の負担
具体例
別途の負担の対象外となる場合
•
対象医薬品が入院中に処方された場合
処置等の一環で処方が行われる場合
• 生体検査や抜歯後の鎮痛剤の処方等、処置等に伴う症状に対して対象医薬品が処方される場合(症状の主要因が処置等によるものであ
る場合)には、別途の負担の対象外とする(※)。なお、別途の負担の対象外となる処置・手術の範囲については、外来で実施される
検査(生検、穿刺その他の侵襲を伴う検査に限る)、処置、手術に伴う疼痛管理、感染予防その他の処置後管理を目的として処方され
る場合に限ることとする。
• また、これらの場合は処置等に伴う疼痛や炎症等の急性期管理を目的とする処方であり、一般に短期間で症状が経過することが想定さ
れること等を踏まえ、14日分までを別途の負担の対象外とする。
※処置等の前から同一又は類似の医薬品の投薬が行われておらず、新たに処置等と同日に処方が行われた場合に限る。
別途の負担
具体例
別途の負担の対象外となる場合
•
抜歯後の鎮痛剤(14日分以内の処方に限る。)
別途の負担の対象となる場合
•
•
症状が処置等以前から生じていた場合
処方日数が14日分を超える場合
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