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【資料2】高齢者住まいに対するサービス提供の在り方 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬
※加算・減算は主なものを記載

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算

医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部分
(看護職員による療養上の世話又は診療の補助)

専門的な認知症ケアの実施
(90単位、120単位/月)

リハビリテーション職との連携

緊急時の訪問看護サービスの提供
(325、315単位/月)

・加算Ⅰ:100単位/月
・加算Ⅱ:200単位/月

※訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない

要介護2

要介護3

要介護4

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ26.7% ロ27.8%
(Ⅱ)イ24.6% ロ25.7%
(Ⅲ)20.4% (Ⅳ)16.7%

口腔管理に
係る連携の
強化
(50単位/
回)

退院退所時、医師等と
共同指導した場合
(600単位/回)
介護福祉士等を一定割合以上
配置+研修等の実施
(750、640、350単位/月)
夜間サービス(基本夜間除
く)
(22、18、6単位/月)

高齢者虐待防止
措置未実施
(▲1%)

要介護5

業務継続計画
未策定
(▲1%)

通所系サービス利用1日当たり▲62単位~▲322単位
短期入所系サービス利用時は、短期入所系サービスの利用日数に応じて日割り計算

准看護師による
訪問看護
( ▲2%/月)

(注1)点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外

は、一体型事業所のみ算定。

通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算

連携型事業所

一体型事業所

要介護1

中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)

同一建物に居住する利用者に対するサービス提供
▲600単位/月(夜間サービス ▲10% /回)
50人以上 ▲900単位/月 (夜間サービス ▲15% /回)

基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる
(下図参照)
要介護1

市町村が定める要件
を満たす場合
(上限500単位)

死亡日及び死亡日前14日
以内に実施したターミナ
ルケアを評価
(2,500単位/死亡月)

要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時対応サービス
○随時訪問サービス
○看護職員による定期的なアセスメント

利用開始日から30
日以内の期間
(30単位/日)

包括サービスとしての
総合的なマネジメント
(800、1,200単位/月)

介護・看護利用者

介護利用者

介護分を評価

7,946単位

5,446単位

5,446単位

要介護2

12,413単位

9,720単位

9,720単位

要介護3

18,948単位

16,140単位

16,140単位

要介護4

23,358単位

20,417単位

20,417単位

要介護5

28,298単位

24,692単位

24,692単位

連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費
(連携先で算定)

2,961
単位
3,761
単位

(注2)

夜間サービス

基本夜間(1月)

989
単位

定期巡回(1回)

372
単位

随時対応(Ⅰ)
(1回)

567
単位

随時対応(Ⅱ)
(1回)

764
単位

75