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【資料2】高齢者住まいに対するサービス提供の在り方 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》 |
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住宅型有料老人ホーム等における入居要件の実態
(併設・隣接等の介護・医療サービス事業所の利用等)
令和7年11月10日社会保障審議会
介護保険部会(第128回)
参考資料2
(一部改変)
○住宅型ホームについて、以下それぞれを入居要件にしている割合は、「一定の要介護度以上であること」は46.2%、
「特定の疾患・疾病に該当すること」は3.8%、「介護保険サービスを使う場合は、併設・隣接もしくは、関連法人の
居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作成してもらうこと」は11.7%、「既にケアマネジャーがいる
場合は、併設・隣接もしくは近隣にある関連法人の居宅介護支援事業所のケアマネジャーに変更すること」は3.0%、
「入居したら併設・隣接もしくは関連法人の介護事業所のサービスを利用すること」は27.2%。
出典:令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」
47
(併設・隣接等の介護・医療サービス事業所の利用等)
令和7年11月10日社会保障審議会
介護保険部会(第128回)
参考資料2
(一部改変)
○住宅型ホームについて、以下それぞれを入居要件にしている割合は、「一定の要介護度以上であること」は46.2%、
「特定の疾患・疾病に該当すること」は3.8%、「介護保険サービスを使う場合は、併設・隣接もしくは、関連法人の
居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作成してもらうこと」は11.7%、「既にケアマネジャーがいる
場合は、併設・隣接もしくは近隣にある関連法人の居宅介護支援事業所のケアマネジャーに変更すること」は3.0%、
「入居したら併設・隣接もしくは関連法人の介護事業所のサービスを利用すること」は27.2%。
出典:令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する調査研究事業」
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