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【資料2】高齢者住まいに対するサービス提供の在り方 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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登録施設介護支援・登録介護予防支援の現状と課題
現状と課題



住宅型有料老人ホームは、特に近年、中重度以上の要介護者や医療処置を必要とする入居者の割合が増加し、「終
の住処」としての役割も増しているなど、様々な観点で介護付き有料老人ホームに機能的に近接してきていること等
を踏まえ、介護付き有料老人ホーム等との制度上の均衡を図るため、登録制を導入することとしたところ。



その上で、要介護者の集住が想定される登録制の対象となる有料老人ホームの特性や、住宅型有料老人ホームに係
るいわゆる「囲い込み」といった課題が顕在化していることを考えると、そこで提供される介護サービスの適正性を
担保するためには、ホーム内の情報の透明化を図りながら、ホームを地域に開かれた拠点としていくことが必要であ
り、このようなホームの活動と密接に関わるケアマネジメントの在り方についても、見直しを図ることが必要となる。



このため、「囲い込み」への対応に加え、相談支援の機能を強化する観点から、ケアマネジメントと地域生活相談
を一体的に提供する登録施設介護支援・登録施設介護予防支援を創設することとされた。



登録施設介護(予防)支援は、これまでの居宅介護支援(介護予防支援)とは別の新しいサービスとして、介護支
援専門員が、ホームと対等な立場で、入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握し、利用者の
自立支援や重度化防止に資する、利用者本位のケアプランの作成を可能にするとともに、入居者が、自らの希望と必
要性を踏まえ、介護サービスを選択できるようになることが期待される。



なお、登録施設介護支援(登録施設介護予防支援)の指定を受けた場合、居宅介護支援(介護予防支援)の指定を
受けたものとみなす取扱いとするとともに、既に居宅介護支援(介護予防支援)の指定を受けている事業所の場合に
は、当面の間、経過措置として登録施設介護支援(介護予防支援)の事業所とみなすこととしているところ。

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