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【資料2】高齢者住まいに対するサービス提供の在り方 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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登録施設介護支援・登録施設介護予防支援に関連する各種意見
介護保険制度の見直しに関する意見 (令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
(有料老人ホームに係る相談支援)
○ 有料老人ホームに対する登録制といった事前規制の導入の検討に関して、登録制といった事前規制の対象となる有料
老人ホームにおける介護サービスの提供の場としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、
それと密接に関わるケアマネジメント側の体制確保を図ることも必要である。入居者に対して行われるケアマネジメ
ントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制
の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新
たな相談支援の類型を創設し、法令上位置付けることが考えられる。ケアプラン作成と生活相談のニーズに一体的に
対応することで、新たな相談支援の類型の事業者が入居者の生活に関わる様々な情報を入手することが可能となり、
ケアプランの作成等において有料老人ホームと対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策に
も資する面があると考えられる。

○ この場合において、新たな相談支援の類型の創設に当たっては、これを担う事業者の報酬等の詳細については、現行
の外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護と同様、ケアプラン作成と生活相談を評価する定額報酬とすること
を念頭に、有料老人ホームにおいて提供される生活相談の機能との整理、新たな相談支援を担う事業者の業務効率化
の観点等も含め、現場の実態や関係者の意見を十分踏まえながら、今後、介護給付費分科会等で議論することが適当
である。
○ なお、この新たな相談支援については、
・ 現状では、有料老人ホームの方針や考え方により自立支援に資するサービス調整等のケアマネジメントに苦慮してい
るケースがあり、入居者にとって中立公正なケアマネジメントができるように体系化されることが必要
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、 「囲い込み」を助長することになり得るも
のであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であることを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものにな
るのではないか、また、ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
との意見があった。
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