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【資料2】高齢者住まいに対するサービス提供の在り方 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75011.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第262回 8/5)《厚生労働省》
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登録施設介護支援の概要(法律上の規定の整理)
1 対象者
○ 要介護者であって、登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者(改正後介護保険法第8条)
2 サービス内容
① 利用者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取
し、その事情や利用者・家族の希望等を勘案した上で、その利用するサービス等の種類及び内容、これを担当する者
等事項を定めたケアプラン(登録施設サービス計画)を作成すること。(改正後介護保険法第8条)
② 登録施設サービス計画に基づくサービス等の提供を確保するため以下の支援を行う。(改正後介護保険法第8条)
・ 指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供
・ 利用者が、地域での活動(要介護状態の軽減・維持のための活動、地域において自立した日常生活を送るための
活動)に参加するための援助
③ 利用者が介護保険施設等への入所を要する場合においては、施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
(改正後介護保険法第8条)
3 指定基準等
○ 指定に係る事業所ごとに、介護支援専門員を配置。(改正後介護保険法第85条の5)
○ 登録施設介護支援の指定を受けたときは、居宅介護支援事業を行う事業所として指定を受けたものとみなす。(別
段の申出をした場合を除く。)(改正後介護保険法第85条の11)
○ 施行の際に、現に居宅介護支援の指定を受けている者は、当面の間(施行日から6年を超えない範囲内において政
令で定める日までの間)は、登録施設介護支援の指定を受けた者とみなす。(別段の申出をした場合を除く。)
(改正法附則第18条)

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