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ヒアリング資料5 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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詳細 2 視覚障害者向けの歩行訓練を行う事業

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
地域生活支援事業の「生活訓練等」

(1)歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者への訓練を行う施設に対しては、
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の増額、人員配置の緩和を行うこと。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
⚫ 視覚障害者を対象にした訓練は、障害特性からマンツーマンで行う必要がある。特に、視覚障害者に対する歩
行訓練は、訓練を受ける者の年齢、障害の程度、地域性によって訓練方法や支援内容が異なることから、そ
の者に合った手厚い訓練や支援が必要である。
⚫ そのため、自立訓練(機能訓練・生活訓練)で視覚障害者に訓練を行う場合、現状の人員配置の基準(1:6)を
踏まえた訓練の提供は難しく、実際にはマンツーマン(1:1)に近い人員配置で訓練を行っている。
⚫ しかし、この人員配置で訓練を行うことは、訓練を行う施設にとっては経営面での負担が大きい。そのため、視
覚障害者への訓練については、上記を実現させることで、訓練を行う施設の経営の安定化を目指すことが必
要である。
⚫ なお、人員配置については、現状を踏まえると、「1:2.5以下」に改めることが妥当と考える。

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