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ヒアリング資料5 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》 |
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(参考資料 1-1)
日本視覚障害者団体連合 厚生労働省への陳情「同行援護」(令和4年~令和7年)①
カテゴリー
サブカテゴリー
(1)利用時間
令和7年
令和6年
令和5年
視覚障害者の外出に欠かすことのできない同行 同行援護における地域間格差をなくし、利用時
援護事業の支給量について、一人ひとりの事情 間の制限の撤廃等を通して個人のニーズに合っ
に応じた時間数を支給するようにすること。
た支給量を得られるようにすること。
令和4年
同行援護における地域間格差をなくし、利用時
間の制限を撤廃させ、個人のニーズに合った支
給量が確保されるようにすること。
同行援護の利用者の自己負担を廃止すること。 同行援護の利用者の自己負担を廃止すること。
(2)自己負担
1.支給内容
(3)対象者
身体障害者手帳を持てない眼球使用困難症の アセスメント表の評価に基づいて支給決定が決 アセスメント表の評価に基づいて支給決定が決
者も同行援護を利用できるようにすること。
まる同行援護が、身体障害者手帳を持たない眼 まる同行援護が、身体障害者手帳を持たない眼
球使用困難症の者も対象であることを、国から 球使用困難症の者も対象者であることを、国か
全国の自治体へ強く周知すること。
ら全国の自治体へ強く周知すること。
同行援護の自己負担の算出にあたっては、利用
者のみの課税額を対象とすること。また、月額上
限の区分を細分すること。
(4)その他
(1)車の利用
公共交通機関の利用が不便な地域 公共交通機関の利用が不便な地域 公共交通機関の利用が不便な地域 公共交通機関の利用が不便な地域
において、同行援護従業者が車を において、同行援護従業者の車の において、同行援護従業者の車の において、同行援護従業者の車の
運転している場合にも、移動・待機 利用を認めること。また移動中・待 利用を認め、移動・待機時間を報酬 利用を認め、移動・待機時間を報酬
時間を報酬算定の対象に加えるこ 機(見守り)時間も報酬算定の対象 算定の対象に加えること。
算定の対象に加えること。
と。
であることを明確にすること。
視覚障害児が、同行援護のような介助者の支援 通勤や通学、子供の通園等で同行援護の利用
を受けながら通学する制度を新設すること。また、ができるよう、同行援護の支援適用範囲を広げ
子供を育てる視覚障害者が、子供の通園及び るか、新たな福祉制度を新設すること。
通学の際に同行援護を利用できるようにするこ
と。
(2)通勤・通学での利用
2.利用方法
(3)施設入所者の利用
(4)その他
介護保険対象者が通院する際に、同行援護が
利用できることを周知徹底すること。
高齢者施設に入所している視覚障害者にも同行
援護が利用できることを、国から全国の自治体
に周知徹底すること。
施設利用者が同行援護を利用できるようにする
こと。
同行援護のサービスで、外出前及び帰宅後も外
出の用務との関係で必要なサービスが受けられ
るようにすること。
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日本視覚障害者団体連合 厚生労働省への陳情「同行援護」(令和4年~令和7年)①
カテゴリー
サブカテゴリー
(1)利用時間
令和7年
令和6年
令和5年
視覚障害者の外出に欠かすことのできない同行 同行援護における地域間格差をなくし、利用時
援護事業の支給量について、一人ひとりの事情 間の制限の撤廃等を通して個人のニーズに合っ
に応じた時間数を支給するようにすること。
た支給量を得られるようにすること。
令和4年
同行援護における地域間格差をなくし、利用時
間の制限を撤廃させ、個人のニーズに合った支
給量が確保されるようにすること。
同行援護の利用者の自己負担を廃止すること。 同行援護の利用者の自己負担を廃止すること。
(2)自己負担
1.支給内容
(3)対象者
身体障害者手帳を持てない眼球使用困難症の アセスメント表の評価に基づいて支給決定が決 アセスメント表の評価に基づいて支給決定が決
者も同行援護を利用できるようにすること。
まる同行援護が、身体障害者手帳を持たない眼 まる同行援護が、身体障害者手帳を持たない眼
球使用困難症の者も対象であることを、国から 球使用困難症の者も対象者であることを、国か
全国の自治体へ強く周知すること。
ら全国の自治体へ強く周知すること。
同行援護の自己負担の算出にあたっては、利用
者のみの課税額を対象とすること。また、月額上
限の区分を細分すること。
(4)その他
(1)車の利用
公共交通機関の利用が不便な地域 公共交通機関の利用が不便な地域 公共交通機関の利用が不便な地域 公共交通機関の利用が不便な地域
において、同行援護従業者が車を において、同行援護従業者の車の において、同行援護従業者の車の において、同行援護従業者の車の
運転している場合にも、移動・待機 利用を認めること。また移動中・待 利用を認め、移動・待機時間を報酬 利用を認め、移動・待機時間を報酬
時間を報酬算定の対象に加えるこ 機(見守り)時間も報酬算定の対象 算定の対象に加えること。
算定の対象に加えること。
と。
であることを明確にすること。
視覚障害児が、同行援護のような介助者の支援 通勤や通学、子供の通園等で同行援護の利用
を受けながら通学する制度を新設すること。また、ができるよう、同行援護の支援適用範囲を広げ
子供を育てる視覚障害者が、子供の通園及び るか、新たな福祉制度を新設すること。
通学の際に同行援護を利用できるようにするこ
と。
(2)通勤・通学での利用
2.利用方法
(3)施設入所者の利用
(4)その他
介護保険対象者が通院する際に、同行援護が
利用できることを周知徹底すること。
高齢者施設に入所している視覚障害者にも同行
援護が利用できることを、国から全国の自治体
に周知徹底すること。
施設利用者が同行援護を利用できるようにする
こと。
同行援護のサービスで、外出前及び帰宅後も外
出の用務との関係で必要なサービスが受けられ
るようにすること。
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