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ヒアリング資料5 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》 |
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(参考資料 1-1)
日本視覚障害者団体連合 厚生労働省への陳情「同行援護」(令和4年~令和7年)②
カテゴリー
サブカテゴリー
(1)報酬単価
(2)加算
3.運営関連 (3)車の利用
(4)新たな制度(提案)
令和7年
令和6年
令和5年
令和4年
同行援護従業者の人員不足の解消、質の良い 「視覚障害者ガイドヘルパーの日」の制定を踏ま 同行援護事業所が継続でき、従業者を確保する 視覚障害者がどの地域でも同行援護を安定的に
同行援護従業者の確保をするために、同行援護 え、ガイドヘルパーを志望する人が増え、人材確 ための方策を立てること、さらには同行援護従事 利用できるようにするため、空白地区の自治体に
の基本報酬の介護給付費単位数を引き上げるこ 保がしやすく、また事業所の安定的な運営が図 者養成カリキュラムの見直しがされることを踏ま 対し、必要な同行援護事業所を育成し従業者を
と。
れるよう、同行援護に係る報酬を引き上げること。え、同行援護に係る報酬を引き上げること。
養成すること。そのために報酬の見直しも実施す
ること。
同行援護従業者の不足を補うとともに、サービス
提供者等の安定した職域を確保するためにも、
同行援護における福祉・介護職員等処遇改善加
算の職場環境等要件を緩和し、どの同行援護事
業所でも同加算が受けられるようにすること。
同行援護従業者養成研修応用課程において代
筆・代読支援のカリキュラム拡充を行い、応用課
程修了者を採用する事業所への加算を設定する
こと。
「道路運送法における許可又は登録 福祉有償運送によってガイドヘル
を要しない運送に関するガイドライ パーが運転する車に視覚障害者が
ン」に基づき、障害福祉サービス「同 同乗し、移動した際、その移動時間
行援護」において、運送サービスに を報酬算定の対象に加えること。
対する報酬が支払われないと扱わ
れるものは、有償の運送には該当し
ないため許可又は登録が不要であ
ることを幅広く周知すること。
同行援護制度の維持・継続と充実のため、長時
疎地域や山間部では、同行援護の
間利用時の報酬単価を引き上げること。
ガイドヘルパーが利用者の自宅まで
往復するのに時間を要するため、そ
の往復の交通費を支給できる補助
制度を設けること。
同行援護の事業所においてヘルパーを確保する
ため、サービス提供責任者が管理するヘルパー
の人数を緩和すること。
(5)その他
同行援護従業者の資質を向上させ、コロナ禍で
あっても必要な移動に対してサービスを行うこと
ができるように自治体を指導すること。
同行援護従業者の養成を都道府県及び市町村
の必須事業とすること。
(1)制度面の改善
4.ヘルパーの
(2)資質向上研修
養成
(3)その他
不足する同行援護従業者を確保するために、地 同行援護従業者の資質を高めるため、同行援護
域の大学生に同行援護従業者養成研修を受講し 従業者の養成及び資質向上研修を全ての地域
てもらい、積極的に同行援護従業者として活動し で実施すること。
てもらえるよう、国から関係機関に働きかけること。
同行援護従業者養成研修の費用は、地域生活 一部の自治体で認められている、移動支援従事
支援事業(任意事業)により、自治体から委託さ 者養成研修を修了したことで同行援護従業者養
れた養成機関に助成されていることから、この事 成研修一般課程と同等に扱われている者に対し、
業を全国の自治体で実施するよう、国から各自 国が定める同行援護従業者養成研修を受講する
治体に通達等で働きかけること。
ことを促すよう、国から各自治体に働きかけるこ
と。
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日本視覚障害者団体連合 厚生労働省への陳情「同行援護」(令和4年~令和7年)②
カテゴリー
サブカテゴリー
(1)報酬単価
(2)加算
3.運営関連 (3)車の利用
(4)新たな制度(提案)
令和7年
令和6年
令和5年
令和4年
同行援護従業者の人員不足の解消、質の良い 「視覚障害者ガイドヘルパーの日」の制定を踏ま 同行援護事業所が継続でき、従業者を確保する 視覚障害者がどの地域でも同行援護を安定的に
同行援護従業者の確保をするために、同行援護 え、ガイドヘルパーを志望する人が増え、人材確 ための方策を立てること、さらには同行援護従事 利用できるようにするため、空白地区の自治体に
の基本報酬の介護給付費単位数を引き上げるこ 保がしやすく、また事業所の安定的な運営が図 者養成カリキュラムの見直しがされることを踏ま 対し、必要な同行援護事業所を育成し従業者を
と。
れるよう、同行援護に係る報酬を引き上げること。え、同行援護に係る報酬を引き上げること。
養成すること。そのために報酬の見直しも実施す
ること。
同行援護従業者の不足を補うとともに、サービス
提供者等の安定した職域を確保するためにも、
同行援護における福祉・介護職員等処遇改善加
算の職場環境等要件を緩和し、どの同行援護事
業所でも同加算が受けられるようにすること。
同行援護従業者養成研修応用課程において代
筆・代読支援のカリキュラム拡充を行い、応用課
程修了者を採用する事業所への加算を設定する
こと。
「道路運送法における許可又は登録 福祉有償運送によってガイドヘル
を要しない運送に関するガイドライ パーが運転する車に視覚障害者が
ン」に基づき、障害福祉サービス「同 同乗し、移動した際、その移動時間
行援護」において、運送サービスに を報酬算定の対象に加えること。
対する報酬が支払われないと扱わ
れるものは、有償の運送には該当し
ないため許可又は登録が不要であ
ることを幅広く周知すること。
同行援護制度の維持・継続と充実のため、長時
疎地域や山間部では、同行援護の
間利用時の報酬単価を引き上げること。
ガイドヘルパーが利用者の自宅まで
往復するのに時間を要するため、そ
の往復の交通費を支給できる補助
制度を設けること。
同行援護の事業所においてヘルパーを確保する
ため、サービス提供責任者が管理するヘルパー
の人数を緩和すること。
(5)その他
同行援護従業者の資質を向上させ、コロナ禍で
あっても必要な移動に対してサービスを行うこと
ができるように自治体を指導すること。
同行援護従業者の養成を都道府県及び市町村
の必須事業とすること。
(1)制度面の改善
4.ヘルパーの
(2)資質向上研修
養成
(3)その他
不足する同行援護従業者を確保するために、地 同行援護従業者の資質を高めるため、同行援護
域の大学生に同行援護従業者養成研修を受講し 従業者の養成及び資質向上研修を全ての地域
てもらい、積極的に同行援護従業者として活動し で実施すること。
てもらえるよう、国から関係機関に働きかけること。
同行援護従業者養成研修の費用は、地域生活 一部の自治体で認められている、移動支援従事
支援事業(任意事業)により、自治体から委託さ 者養成研修を修了したことで同行援護従業者養
れた養成機関に助成されていることから、この事 成研修一般課程と同等に扱われている者に対し、
業を全国の自治体で実施するよう、国から各自 国が定める同行援護従業者養成研修を受講する
治体に通達等で働きかけること。
ことを促すよう、国から各自治体に働きかけるこ
と。
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