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ヒアリング資料5 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》 |
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詳細 1 同行援護
(1)ガイドヘルパーが運転する車による移動時間を同行援護の報酬の対象に加えること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
⚫ 公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域に住む視覚障害者を中心に、全国的に車を使った同行
援護の利用を求める声が高まっている。そのため、本連合は上記要望の実現を求める陳情を毎年行ってい
る。
⚫ しかし、現在の同行援護は、「ガイドヘルパーが利用者を車に同乗させて運転している時間は、道路交通法に
定める安全な運転を行う必要があり、利用者への介助を行うことができないため、介助の提供を評価する障害
福祉サービスの算定対象にしない」と考えていることから、ガイドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行
えないことになっている。
⚫ また、福祉有償運送、道路運送法における許可又は登録を要しない運送等により、車を利用して同行援護の
事業を実施する事業所は増えてきているものの、事業所側は車を運転している部分を無報酬または少額で
行っているため負担が大きい。そのため、上記要望の実現を通して、安定的な事業運営を行いたいと考える同
行援護の事業所は非常に多い。
⚫ 今後、公共交通機関の廃止あるいは縮小が全国的に拡大することが明白である。これらを踏まえ、上記要望
の実現を求める。
⚫ なお、公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域で、車を利用せずに同行援護を利用するとなる
と、遠方にある公共交通機関まで歩いて移動する、電車やバスが来るまで待つ等、おのずと利用時間が長く
なってしまう。もし、ガイドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行えば、移動時間や待機時間は短くなる
ため、不必要な利用時間が発生しなくなる可能性がある。
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(1)ガイドヘルパーが運転する車による移動時間を同行援護の報酬の対象に加えること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
⚫ 公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域に住む視覚障害者を中心に、全国的に車を使った同行
援護の利用を求める声が高まっている。そのため、本連合は上記要望の実現を求める陳情を毎年行ってい
る。
⚫ しかし、現在の同行援護は、「ガイドヘルパーが利用者を車に同乗させて運転している時間は、道路交通法に
定める安全な運転を行う必要があり、利用者への介助を行うことができないため、介助の提供を評価する障害
福祉サービスの算定対象にしない」と考えていることから、ガイドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行
えないことになっている。
⚫ また、福祉有償運送、道路運送法における許可又は登録を要しない運送等により、車を利用して同行援護の
事業を実施する事業所は増えてきているものの、事業所側は車を運転している部分を無報酬または少額で
行っているため負担が大きい。そのため、上記要望の実現を通して、安定的な事業運営を行いたいと考える同
行援護の事業所は非常に多い。
⚫ 今後、公共交通機関の廃止あるいは縮小が全国的に拡大することが明白である。これらを踏まえ、上記要望
の実現を求める。
⚫ なお、公共交通機関の廃止あるいは縮小が進んでいる地域で、車を利用せずに同行援護を利用するとなる
と、遠方にある公共交通機関まで歩いて移動する、電車やバスが来るまで待つ等、おのずと利用時間が長く
なってしまう。もし、ガイドヘルパーが運転する車を使って同行援護を行えば、移動時間や待機時間は短くなる
ため、不必要な利用時間が発生しなくなる可能性がある。
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