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ヒアリング資料5 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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詳細 1 同行援護
(2)過疎地等における同行援護の利用実態を踏まえ、長時間利用に特化した報酬体系を新設し、適用すること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
⚫ 昨今の同行援護では、サービス提供範囲の広域化が課題になっている。例えば、同行援護事業を実施してい
る事業所向けのアンケートでは、同行援護を実施する事業所の68.1%が、最も遠い利用者宅までの移動距
離が20kmを超えていると回答している。
⚫ このような地域に住む視覚障害者は、買い物や通院等をするにも近隣にはスーパーや病院がないことが多く、
同行援護を利用して遠方まで行くことになる。その場合、同行援護の利用時間は長時間になることが多い。
⚫ しかし、現在の同行援護の報酬は長時間の利用になるほど単価が下がる設定になっていることから、事業所
の収益率は短時間の利用よりも長時間の利用の方が低くなる。そのため、長時間の利用を敬遠する事業所が
増えつつあり、このような地域では、長時間の依頼を受けない事業所も存在している。
⚫ 全国のどこに住んでいても、同行援護を利用したいときに利用できないことは、視覚障害者の移動の自由を
奪っているのと同義である。全国の視覚障害者が等しく同行援護を利用するためにも、上記要望の実現を求め
る。
⚫ なお、同行援護は様々な目的で利用されており、宿泊等で長時間の利用を依頼する者もいる。そのため、本要
望は都市圏の視覚障害者のニーズを含めた要望であることに留意したい。

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