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ヒアリング資料5 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1 同行援護
(1)ガイドヘルパーが運転する車による移動時間を同行援護の報酬の対象に加えること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
(2)過疎地等における同行援護の利用実態を踏まえ、長時間利用に特化した報酬体系を新設し、適用すること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>

(3)同行援護の開始時と終了時に利用者の居宅内で利用目的に関連する支援を15分間行った場合、その支援を
報酬の対象に加えること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
2 視覚障害者向けの歩行訓練を行う事業 <自立訓練(機能訓練・生活訓練)、地域生活支援事業の「生活訓練等」>
(1)歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者への訓練を行う施設に対しては、
「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の増額、人員配置の緩和を行うこと。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
(2)歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者への訪問訓練を行う施設に対し
ては、「訪問による訓練」の報酬単価を増額すること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
(3)歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者が訓練を行う施設に通所する際、
同行援護の利用を認めること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
(4)地域生活支援事業において、視覚障害者向けの歩行訓練や生活訓練を行う事業(生活訓練等)を必須事業に
すること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
(5)歩行訓練士の人材育成を推進し、歩行訓練士の配置基準を設けること。
<視点1・視点2・視点3・視点4・視点5・視点6>
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