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疑義解釈資料の送付について(その11) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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れたい。
問6 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金
改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定
以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、具体
的に何を提出すればよいか。
(答)令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行って
いた保険医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度
の賃金改善中間報告書を提出する必要がある。
なお、令和7年度の実績報告書については令和8年度診療報酬改定前の
様式を、令和8年度の中間報告書については令和8年度診療報酬改定後の
様式を用いて報告すること。
また、提出に当たっては、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8
年度の賃金改善中間報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えな
い。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和7年度の実績報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和7年度算定分】賃
金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用))
・令和8年度の中間報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】
賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬
局))
問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)
別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和
8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実
績を報告する必要があるとされているが、令和8年4月から賃金改善を実施
した保険医療機関等については、何月時点の給与体系に基づいて、賃金の改
善状況を比較した上で、実績を報告すればよいか。
(答)施設基準通知において、賃金改善の実績については、
「当該保険医療機関
における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベ
ースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度
診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8
年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に
看ベ-3
問6 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金
改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定
以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、具体
的に何を提出すればよいか。
(答)令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行って
いた保険医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度
の賃金改善中間報告書を提出する必要がある。
なお、令和7年度の実績報告書については令和8年度診療報酬改定前の
様式を、令和8年度の中間報告書については令和8年度診療報酬改定後の
様式を用いて報告すること。
また、提出に当たっては、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8
年度の賃金改善中間報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えな
い。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和7年度の実績報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和7年度算定分】賃
金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用))
・令和8年度の中間報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】
賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬
局))
問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)
別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和
8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実
績を報告する必要があるとされているが、令和8年4月から賃金改善を実施
した保険医療機関等については、何月時点の給与体系に基づいて、賃金の改
善状況を比較した上で、実績を報告すればよいか。
(答)施設基準通知において、賃金改善の実績については、
「当該保険医療機関
における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベ
ースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度
診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8
年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に
看ベ-3