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疑義解釈資料の送付について(その11) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問5 救急搬送医学管理料1、夜間休日救急医学管理料1及び救急外来医学管
理料の注3に掲げる救急外来緊急検査対応加算1に関する施設基準にお
いて「保険医療機関内において、専任の医師(宿日直を行っている専任の
医師を含む。)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務し
ていること。また、当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来
診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること」とある
が、
①専任の医師は常時、5年以上の救急外来診療の経験を有する医師2名以
上の配置が必要か。
②専任の医師として5年以上の救急外来診療の経験を有する医師が2名
以上いれば5年未満の医師が含まれていても可か。
(答)①不要
②可
当該「専任の医師」は、日や時間帯によって交代しても差し支えないが、
常時少なくとも1名は、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務し
ている必要がある。この場合、複数の医師が、それぞれの日や時間帯にお
ける「専任の医師」を担うことになるが、
「専任の医師」を交代で担う複数
の医師のうち、2名以上が救急外来診療の経験を5年以上有していればよ
く、2名以外の医師については、5年未満の医師が含まれていても差し支
えない。
【療養・就労両立支援指導料】
問6 「B001-9」療養・就労両立支援指導料について、留意事項通知(2)
において、「療養・就労両立支援指導料は、疾患の増悪防止等のための反
復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に
配慮が必要なものの求めを受けて、患者の同意を得て、以下の全ての医学
管理を実施した場合に、月1回に限り算定する。」とあり、また「ア 治
療を担当する医師が、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作
成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取ること。」とあるが、
医療機関が当該文書を患者から受け取る前に、患者の同意を得て医療機関
から事業者への問い合わせを行い、事業者がそれに文書で答えた場合、医
療機関は「就業の継続に配慮が必要なものの求めを受け」及び「当該患者
と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文
書を当該患者から受け取る」の要件を満たすか。
(答)満たさない。療養・就労両立支援指導料は、患者と当該患者を雇用する
事業者が、医療機関の支援を必要とした場合に、医療機関に情報提供等の
支援を求めることを端緒として行われる指導を評価するものである。した
がって、事業者が医療機関の問い合わせに文書で答えたことをもって端緒
医-3
理料の注3に掲げる救急外来緊急検査対応加算1に関する施設基準にお
いて「保険医療機関内において、専任の医師(宿日直を行っている専任の
医師を含む。)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務し
ていること。また、当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来
診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること」とある
が、
①専任の医師は常時、5年以上の救急外来診療の経験を有する医師2名以
上の配置が必要か。
②専任の医師として5年以上の救急外来診療の経験を有する医師が2名
以上いれば5年未満の医師が含まれていても可か。
(答)①不要
②可
当該「専任の医師」は、日や時間帯によって交代しても差し支えないが、
常時少なくとも1名は、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務し
ている必要がある。この場合、複数の医師が、それぞれの日や時間帯にお
ける「専任の医師」を担うことになるが、
「専任の医師」を交代で担う複数
の医師のうち、2名以上が救急外来診療の経験を5年以上有していればよ
く、2名以外の医師については、5年未満の医師が含まれていても差し支
えない。
【療養・就労両立支援指導料】
問6 「B001-9」療養・就労両立支援指導料について、留意事項通知(2)
において、「療養・就労両立支援指導料は、疾患の増悪防止等のための反
復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に
配慮が必要なものの求めを受けて、患者の同意を得て、以下の全ての医学
管理を実施した場合に、月1回に限り算定する。」とあり、また「ア 治
療を担当する医師が、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作
成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取ること。」とあるが、
医療機関が当該文書を患者から受け取る前に、患者の同意を得て医療機関
から事業者への問い合わせを行い、事業者がそれに文書で答えた場合、医
療機関は「就業の継続に配慮が必要なものの求めを受け」及び「当該患者
と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文
書を当該患者から受け取る」の要件を満たすか。
(答)満たさない。療養・就労両立支援指導料は、患者と当該患者を雇用する
事業者が、医療機関の支援を必要とした場合に、医療機関に情報提供等の
支援を求めることを端緒として行われる指導を評価するものである。した
がって、事業者が医療機関の問い合わせに文書で答えたことをもって端緒
医-3