よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その11) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場
合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如
何。
(答)この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、
当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添2の問 15 は廃止する。
問2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
の区分計算に係る「賃金改善算定基礎額」の算出に際し、40 歳未満の非常
勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)であっても、実労働時間
が当該保険医療機関における常勤の医師及び歯科医師の所定労働時間(32
時間未満の場合は、32 時間)以上である場合は、
「常勤の医師及び歯科医師
(事業主及び役員を除く。)」に含めてよいか。
(答)よい。
問3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
における法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関で、保険医療
機関の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行っていた場
合、対象職員数やベースアップ評価料の算定回数等の変動に伴う届出区分の
変更についてはどのように考えればよいか。
(答)対象職員数については、通算の対象とされた全保険医療機関の対象職員
数について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であっ
て、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、通算の対象と
された全保険医療機関で通算して届出を行う様式及び当該評価料に対応し
た様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定回数及び延べ入院患者数
については、保険医療機関毎の合計算定回数等について、届け出た時点と
比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場
合に区分の変動がある場合に、保険医療機関毎に当該評価料に対応した様
式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。
問4 継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、
看ベ-1
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場
合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如
何。
(答)この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、
当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添2の問 15 は廃止する。
問2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
の区分計算に係る「賃金改善算定基礎額」の算出に際し、40 歳未満の非常
勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)であっても、実労働時間
が当該保険医療機関における常勤の医師及び歯科医師の所定労働時間(32
時間未満の場合は、32 時間)以上である場合は、
「常勤の医師及び歯科医師
(事業主及び役員を除く。)」に含めてよいか。
(答)よい。
問3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
における法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関で、保険医療
機関の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行っていた場
合、対象職員数やベースアップ評価料の算定回数等の変動に伴う届出区分の
変更についてはどのように考えればよいか。
(答)対象職員数については、通算の対象とされた全保険医療機関の対象職員
数について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であっ
て、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、通算の対象と
された全保険医療機関で通算して届出を行う様式及び当該評価料に対応し
た様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定回数及び延べ入院患者数
については、保険医療機関毎の合計算定回数等について、届け出た時点と
比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場
合に区分の変動がある場合に、保険医療機関毎に当該評価料に対応した様
式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。
問4 継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、
看ベ-1