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疑義解釈資料の送付について(その11) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
の注3並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8の施設基準
において、
「令和8年3月 31 日時点において外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」等とあるが、例えば、令和8年3月 31
日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関
が、令和8年4月1日以降に当該評価料の届出を辞退した後、改めて当該評
価料の届出を行う場合であっても、当該要件を満たすものとして取り扱って
よいか。
(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対
象職員の基本給等総額が、当該対象職員を外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)等の届出を辞退した月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等
総額を下回っていない場合には、当該要件を満たすものとして取り扱って
差し支えない。なお、令和8年度診療報酬改定以前に外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した保険医療機関が、令和8年度診療報
酬改定以後に改めて当該評価料の届出を行う場合、上記の要件における「外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職
員の基本給等総額」については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等
(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組
の実施に係る評価を除く。)による賃上げ分は含めないこと。
また、この場合における、中間報告書、実績報告書については、
「令和8
年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員
の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、
「令和8年3月時
点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に
当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて作成し、令和8
年度診療報酬改定前に算定していた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の辞退前の給与水準と比較して、令和8年の給与水準が、令和8年度診療
報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)によって引き上げられ
ていることを報告する必要がある。
問5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準に
おいて、
「令和8年3月 31 日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を
届け出ていた保険医療機関」とあるが、令和8年3月 31 日時点で入院ベー
スアップ評価料の届出を行っていた保険医療機関の取扱い如何。
(答)令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料の届け出ていた保険医
療機関については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6
に関する施設基準を満たすものとして取り扱って差し支えない。
なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6を算定する
ためには、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要があるため、留意さ
看ベ-2