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疑義解釈資料の送付について(その11) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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とすることはできず、患者と事業者が自発的に共同して作成した勤務情報
を記載した文書(当該患者が作成し事業者が確認を行った文書を含む。)を、
医療機関が患者から受け取った時点が当該支援の端緒となる。
【投薬 通則6】
問7 「第5部 投薬」の「通則6」において、「入院中の患者以外の患者に
対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F00
0に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500
に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患
者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はそ
の旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合そ
の他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品
の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋
及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。」とあるが、退院
間際に処方するいわゆる退院時処方を受けた患者については、「入院中の
患者以外の患者」に該当するか。
(答)留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にか
かわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされていることから、退院
時処方を受けた患者については、当該通則6に規定する「入院中の患者以
外の患者」には該当しない。

医-4