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疑義解釈資料の送付について(その11) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に、令和8年4月1日以降
に新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始した保険医療機関において
は、「新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等」
が一定水準であること等の要件が定められているところ、算定開始月時点で
は、基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」
に規定する水準以上のベア等を実施していなかったものの、その後、当該水
準以上のベア等を実施した場合、入院基本料等の減算の免除の対象となるの
か。
(答)基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」
に規定する水準以上のベア等を実施した場合には、様式 98 を用いて施設基
準の届出を行った日の属する月の翌月から、入院基本料等の減算は免除さ
れる。
また、入院基本料等の減算の免除については、令和8年度に届出を行う
場合と令和9年度に届出を行う場合とで、求められるベア等の水準が異な
るため、併せて留意されたい。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・様式 98
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
2.届出様式(医療機関用) > ベースアップ評価料を届け出る場合 >
届け出る様式はこちら)
問 10 ベースアップ評価料について、令和8年3月時点で外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)の届出のみ行っており、令和8年6月以降に入院ベースア
ップ評価料の届出を行わない保険医療機関(病院に限る。)は、医科点数表
第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等
の通則第9号に規定する入院基本料等の減算の対象となるのか。
(答)減算の対象となる。

看ベ-5