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疑義解釈資料の送付について(その11) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【初診料】
問1 コンタクトレンズの装用者について、通院中の保険医療機関において処
方を受けたコンタクトレンズの処方期間が終了した後、患者が任意に診療
を中止し、その後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合に
は初診料を算定できるか。
(答)
「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(平成 18 年4月 28 日事務連絡)
別添1の問23のとおり、コンタクトレンズの装用を継続している場合や、
短期間装用を中止した場合であっても、屈折異常は継続しており、屈折異
常に係る傷病の転帰を「中止」又は「治ゆ」とすることは適当ではない。
一方で、コンタクトレンズの処方期間が終了した後、患者が任意に診療
を中止し、1月以上経過した後に再び受診した場合など、診療経過等から
当該保険医療機関における屈折異常に係る診療が継続しているとは考えら
れない場合、初診料を算定することが可能。ただし、この場合において、
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関
で、過去3年間にコンタクトレンズを処方したことがある場合は、直近の
処方年月日と処方期間を摘要欄に記載すること。
【看護・多職種協働加算・精神病棟看護・多職種協働加算】
問2 施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」において、1 日当たり勤
務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数
に対する看護師の比率については、歴月で1か月を超えない期間の1割以
内の一時的な変動であれば、その都度届出は必要ない旨規定されている
が、
「A215」看護・多職種協働加算並びに精神病棟入院基本料の注7、
特定機能病院入院基本料の注 11 及び精神科急性期治療病棟入院料の注4
に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準における「看護職員
を含む多職種の数」についても、同様の取扱いでよいか。
(答)よい。
【精神科慢性身体合併症管理加算】
問3 「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準(4)にお
いて、「当該保険医療機関において、一般血液検査が常時行える体制を有
していること。」とあるが、以下の場合は当該基準を満たすか。
①当該保険医療機関において検体を採取し、外部機関に検査を委託する体
制を取っており、委託先から当該保険医療機関への検査結果の通知は、
検査結果の判明時点が委託先の営業時間内であれば検体採取日に、営業
時間外であれば委託先の次の営業日に行われる場合。
②当該保険医療機関において検体採取と検査を行う体制を取っており、診
療時間内に採取した検体については同日中に検査結果が判明するが、診
医-1