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疑義解釈資料の送付について(その11) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添3)
歯科診療報酬点数表関係
【暫間歯冠補綴装置】
問1
暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、
歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支
台歯とする場合は、どのように算定するのか。
(答)分割抜歯又は分離切断を行った歯に対する暫間歯冠補綴装置は、最終補綴
物に係る歯冠修復の算定方法と同様に取り扱う。
(例)
(1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合
分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分
で算定する。
(2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合
分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分及びポンティック1歯分を併せ
て2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定する。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【暫間歯冠補綴装置】
問1
暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、
歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支
台歯とする場合は、どのように算定するのか。
(答)分割抜歯又は分離切断を行った歯に対する暫間歯冠補綴装置は、最終補綴
物に係る歯冠修復の算定方法と同様に取り扱う。
(例)
(1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合
分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分
で算定する。
(2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合
分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分及びポンティック1歯分を併せ
て2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定する。
歯-1