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疑義解釈資料の送付について(その11) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001731253.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その11)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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療時間外に採取した検体については同日中の検査を実施できず、翌診療
日に検査を行い結果が判明する場合。
(答)①②ともに当該基準を満たす。
【医療安全対策地域連携加算】
問4 医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と
の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の
20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行
う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院
同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、
「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による
ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。
(答)
「疑義解釈資料の送付について」
(令和8年7月 27 日厚生労働省医政局地
域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1の問 16 において、
「医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入については、
「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限ら
ず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部に
なり得る」とされており、
「特定機能病院における医療安全のためのピアレ
ビュー推進事業」と同様に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体
制を構築し、相互に評価等を行う取組についても、
「当該連携」には含まれ
ない。
(参考)「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月 27 日厚生労働省医
政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1
問 16 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」
とは別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、
相互に評価等を行う取組は、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項
第 10 号に規定する特定機能病院等の従業者の相互立入の一部と考え
られるか。
(答)ご認識のとおり。医療法施行規則における特定機能病院等の従業者
の相互立入については、
「特定機能病院における医療安全のためのピア
レビュー推進事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連
携体制等についてもその一部になり得るものである。
ただし、こうした医療安全に関する連携体制の構築及び相互に評価
等を行う取組等のみをもって医療法施行規則における相互立入の全て
が代替されるものではなく、
「特定機能病院における医療安全のための
ピアレビュー推進事業」への参加は継続されたい。
【救急外来医学管理料】
医-2
日に検査を行い結果が判明する場合。
(答)①②ともに当該基準を満たす。
【医療安全対策地域連携加算】
問4 医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と
の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の
20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行
う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院
同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、
「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による
ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。
(答)
「疑義解釈資料の送付について」
(令和8年7月 27 日厚生労働省医政局地
域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1の問 16 において、
「医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入については、
「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限ら
ず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部に
なり得る」とされており、
「特定機能病院における医療安全のためのピアレ
ビュー推進事業」と同様に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体
制を構築し、相互に評価等を行う取組についても、
「当該連携」には含まれ
ない。
(参考)「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月 27 日厚生労働省医
政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1
問 16 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」
とは別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、
相互に評価等を行う取組は、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項
第 10 号に規定する特定機能病院等の従業者の相互立入の一部と考え
られるか。
(答)ご認識のとおり。医療法施行規則における特定機能病院等の従業者
の相互立入については、
「特定機能病院における医療安全のためのピア
レビュー推進事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連
携体制等についてもその一部になり得るものである。
ただし、こうした医療安全に関する連携体制の構築及び相互に評価
等を行う取組等のみをもって医療法施行規則における相互立入の全て
が代替されるものではなく、
「特定機能病院における医療安全のための
ピアレビュー推進事業」への参加は継続されたい。
【救急外来医学管理料】
医-2