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資料2-3 診療用放射性同位元素等に関する翌年使用予定数量の届出について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
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本制度の必要性についてのまとめ
医療機関へのアンケート結果より、本制度が必要である理由
・翌年の使用予定数量の実態が把握でき,今後の管理に役立てられる(変更の届出の必要性を把握
できる)。
自治体へのアンケート結果より、本制度が必要である理由
・ 翌年の使用予定数量の実態が把握でき,放射線管理意識の普及啓発につながる。
・ 核種の追加などの届出が漏れていないか確認できる。
・ 最大使用予定数量が使用許可数量として届け出されるため許可数量の超過について確認ができる。
○本制度について、必要性を認める医療機関は約27%、自治体は約30%であった。
必要であるとする主な理由としては、医療機関及び自治体ともに、医療機関に
おいて変更届出が適切に行われているかの確認が挙げられており、本制度として
は副次的な目的と考えられる活用のされ方をしている。
一方で、変更届が適切に届け出されているかについては、医療法第25条第1項
の規定に基づく立入検査において確認することが立入検査要綱に示されており、
本制度によらずとも確認することが可能となっている。
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医療機関へのアンケート結果より、本制度が必要である理由
・翌年の使用予定数量の実態が把握でき,今後の管理に役立てられる(変更の届出の必要性を把握
できる)。
自治体へのアンケート結果より、本制度が必要である理由
・ 翌年の使用予定数量の実態が把握でき,放射線管理意識の普及啓発につながる。
・ 核種の追加などの届出が漏れていないか確認できる。
・ 最大使用予定数量が使用許可数量として届け出されるため許可数量の超過について確認ができる。
○本制度について、必要性を認める医療機関は約27%、自治体は約30%であった。
必要であるとする主な理由としては、医療機関及び自治体ともに、医療機関に
おいて変更届出が適切に行われているかの確認が挙げられており、本制度として
は副次的な目的と考えられる活用のされ方をしている。
一方で、変更届が適切に届け出されているかについては、医療法第25条第1項
の規定に基づく立入検査において確認することが立入検査要綱に示されており、
本制度によらずとも確認することが可能となっている。
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