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資料2-3 診療用放射性同位元素等に関する翌年使用予定数量の届出について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
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今回の検討事項及びその背景
検討内容
医療法施行規則第27条第3項、第27条の3第2項及び第28条第2項に基づ
き、病院及び診療所(以下「病院等」という。)に対して毎年求めている診療用
RIの翌年に使用する予定数量等の届出の必要性についてどのように考えるか。
検討背景
医療法施行規則第27条第3項、第27条の3第2項及び第28条第2項に基づき、病院等の管
理者は毎年12月20日までに診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用
放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「診療用RI」という。)の翌年
に使用する予定数量を都道府県に届け出ることとされている(以下「本制度」という)。
昭和43年に規定された本制度については、令和4年度の厚生労働科学研究費補助金(地域医療基
盤開 発 推進 研 究事 業 )「 放 射線 診療 の 発 展に 対応 す る 放射 線防 護 の 基準 策定 の た めの 研究
(25IA1010)」(研究代表者:近畿大学 細野 眞 教授)(以下「厚労科研」という。)におい
て有効性等について検討されており、自治体担当者へのヒアリング結果では、受理した情報が利
活用されていない事例が報告されている。また、本制度は都道府県への提出が必要な手続きであ
ることから、病院等における事務的負担があるとの報告もされている。
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検討内容
医療法施行規則第27条第3項、第27条の3第2項及び第28条第2項に基づ
き、病院及び診療所(以下「病院等」という。)に対して毎年求めている診療用
RIの翌年に使用する予定数量等の届出の必要性についてどのように考えるか。
検討背景
医療法施行規則第27条第3項、第27条の3第2項及び第28条第2項に基づき、病院等の管
理者は毎年12月20日までに診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用
放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「診療用RI」という。)の翌年
に使用する予定数量を都道府県に届け出ることとされている(以下「本制度」という)。
昭和43年に規定された本制度については、令和4年度の厚生労働科学研究費補助金(地域医療基
盤開 発 推進 研 究事 業 )「 放 射線 診療 の 発 展に 対応 す る 放射 線防 護 の 基準 策定 の た めの 研究
(25IA1010)」(研究代表者:近畿大学 細野 眞 教授)(以下「厚労科研」という。)におい
て有効性等について検討されており、自治体担当者へのヒアリング結果では、受理した情報が利
活用されていない事例が報告されている。また、本制度は都道府県への提出が必要な手続きであ
ることから、病院等における事務的負担があるとの報告もされている。
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