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資料2-3 診療用放射性同位元素等に関する翌年使用予定数量の届出について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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翌年使用数量届の関係法令等
〇 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~五 (略)
六 病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
七~七の二 (略)
七の三 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素使用器具を備えている場合
八~八の二 (略)
九 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
十~十三 (略)
(診療用放射線照射器具の届出)
第二十七条 第二十四条第四号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を
提出することによつて行うものとする。
一~五 (略)
2 (略)
3 第二十四条第六号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当
該診療用放射線照射器具について第一項第一号及び前項第一号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
(診療用放射性同位元素使用器具の届出)
第二十七条の三 第二十四条第七号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した
届出書を提出することによつて行うものとする。
一~五 (略)
2 第二十四条第七号の三に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定す
る当該診療用放射線照射器具について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第二十八条 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記
載した届出書を提出することによつて行うものとする。
一~五 (略)
2 第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診
療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出する
ことによつて行うものとする。

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