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資料3 看護師等養成所について (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73739.html |
| 出典情報 | 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第3回 6/22)《厚生労働省》 |
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看護師等養成所の遠隔授業に関する規定について
看護師等学校養成所の運営に関する指導ガイドラインにおける遠隔授業の規定
○ 遠隔授業については「専任教員との対面による授業に相当する教育効果を十分に挙げられることを前提に、多様なメディアを利用した遠
隔授業を行っても差し支えない」 (※)としている。 (※ 看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン 第6 教育に関する事項 4 教育実施上の留意事項(3))
○ 現行も、専任教員との対面による授業に相当する教育効果が挙げられることを前提として、「同時双方向型」や「オンデマンド型」の遠
隔授業の実施が可能である。
○ サテライト施設については、施設設備や運営に関する基準について、ガイドラインに明示的な記述はない状況。「令和8年度人口減少社
会の看護師等養成所における遠隔授業推進支援事業」において、サテライト施設の実施上の課題の調査を行う予定である。
看護師等養成所における遠隔授業の実施状況
同時双方向型
•
•
•
•
•
入退出時間チェック、アンケート機能を用いた出欠確認
教室の映像・音声のリアルタイム配信
グループワーク、演習における他グループとの学習内容の共有や情報交換
学生と教員がやりとりをしながらの授業展開
遠方(国内外)の学校との共働授業
オンデマンド型
•
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•
共同編集が可能なスライドや講師の授業資料、技術の動画のアップなどを用いた事前学習や事後のリフレクション
教室に集合しての視聴、聴講時期を限定した受講
授業後のアンケート機能を用いた授業の感想の登録による出欠確認
システムを活用し学生から自由に質問ができる環境作り
令和7年度
看護職員確保対策特別事業
一般社団法人
日本看護学校協議会
看護師等養成所における多様なメディアを利用した授業の実施に関する手引き等作成のための実態調査
調査結果報告書
22
看護師等学校養成所の運営に関する指導ガイドラインにおける遠隔授業の規定
○ 遠隔授業については「専任教員との対面による授業に相当する教育効果を十分に挙げられることを前提に、多様なメディアを利用した遠
隔授業を行っても差し支えない」 (※)としている。 (※ 看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン 第6 教育に関する事項 4 教育実施上の留意事項(3))
○ 現行も、専任教員との対面による授業に相当する教育効果が挙げられることを前提として、「同時双方向型」や「オンデマンド型」の遠
隔授業の実施が可能である。
○ サテライト施設については、施設設備や運営に関する基準について、ガイドラインに明示的な記述はない状況。「令和8年度人口減少社
会の看護師等養成所における遠隔授業推進支援事業」において、サテライト施設の実施上の課題の調査を行う予定である。
看護師等養成所における遠隔授業の実施状況
同時双方向型
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入退出時間チェック、アンケート機能を用いた出欠確認
教室の映像・音声のリアルタイム配信
グループワーク、演習における他グループとの学習内容の共有や情報交換
学生と教員がやりとりをしながらの授業展開
遠方(国内外)の学校との共働授業
オンデマンド型
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共同編集が可能なスライドや講師の授業資料、技術の動画のアップなどを用いた事前学習や事後のリフレクション
教室に集合しての視聴、聴講時期を限定した受講
授業後のアンケート機能を用いた授業の感想の登録による出欠確認
システムを活用し学生から自由に質問ができる環境作り
令和7年度
看護職員確保対策特別事業
一般社団法人
日本看護学校協議会
看護師等養成所における多様なメディアを利用した授業の実施に関する手引き等作成のための実態調査
調査結果報告書
22