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資料3 看護師等養成所について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73739.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第3回 6/22)《厚生労働省》
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則における
専任教員の配置基準について
指定規則及びガイドラインにおいては、学生数※に応じ、専任教員、教務主任の配置基準(必要な人数)が定められている。
(※「学生数」は、在籍数ではなく、定員数を指す。学生の定員数に基づき、必要な教員数の配置を求めている。)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則
第4条


別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち8人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、そ
の専任教員のうち1人は教務に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他
の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
第5 教員等に関する事項
1 専任教員及び教務主任
(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成所では、 3年課程(定時制を含む)にあっては8人以
上、2年課程(全日制及び定時制) にあっては7人以上、2年課程(通信制)にあっては 10 人以上、准看護師養成所にあっては
5人以上(当分の間、3人以上)確保すること。ただし、2年課程 (通信制)にあっては学生総定員が 300 人以下の場合は、8人
以上とする。
(9) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所にあっては、学生定員 20 人を超える場合には、学生が 20 人を増すごとに1人増
員することが望ましいこと。看護師養成所3年課程(定時制を含む)及び2年課程(定時制)にあっては、学生総定員が 120 人を
超える場合には、学生が 30 人を増すごとに1人増員すること。 また、看護師養成所2年課程及び准看護師養成所にあっては、学
生総定員が 80 人を超える場合には、学生が 30 人を増すごとに1人、看護師養成所2年課程(通信制)にあっては学生総定員が
500 人を超える場合には、学生が 100 人を増すご とに1人増員することが望ましいこと。
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