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ヒアリング資料8 公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73858.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第56回 6/15)《厚生労働省》 |
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意見等(詳細版)
論点4
就職先の「雇用の実態」を評価に反映(視点1・5・6)
就労移行・就労定着支援の評価に、就職先の「雇用の実態」を反映すべきである
【意見・提案を行う背景、論拠】
雇用契約上は就職が成立していても実際の業務がほとんどない、いわゆる障害者雇用代行ビジネス(貸農園・サテライト
オフィス型)が拡大している。国の把握でも事業者46法人・利用企業1,803社以上・就業障害者11,241人以上(令和7年11
月末・任意協力で把握できた分のみ)に達し、就業者数は約2年半で約1.7倍に増加している。
国も令和8年2月の研究会報告書で利用企業への報告制度やガイドライン策定の方向性を示し、大臣も「利用企業側の雇用
責任の希薄化」を課題として明言するなど、実態把握から適正化へ対応が進んでいる。
一方で、こうした雇用は行き場のない方の所得保障として機能している面もあり、一律に排除すれば生活基盤を損ないか
ねない。
当協会は雇用率制度そのものを論じる立場にはないが、実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援が通常の就労と同等に
評価される現状には課題があると考える。評価は雇用の「形」ではなく「実態」に即すべきである。
【意見・提案の内容】
個別の雇用ごとに実態の良否を判定するのではなく、労働局が雇用代行ビジネスとして把握・指導の対象としている就業
場所への送り出し・定着支援か否かという、行政が既に持つ観測可能な区分で評価する。
実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援は評価を相対的に低くする一方、即時の打ち切りは避け、所得保障機能に配慮
した段階的な適用とする。
雇用代行ビジネスそのものの基準づくりは労働行政側のガイドライン整備に委ね、福祉サービスは報酬評価の側で対応す
る。当該就業場所への送り出し・定着支援は実績カウントや報酬を逓減し、実態を伴う雇用への支援を相対的に後押しす
る。
公益社団法人 日本精神神経科診療所協会
論点4
就職先の「雇用の実態」を評価に反映(視点1・5・6)
就労移行・就労定着支援の評価に、就職先の「雇用の実態」を反映すべきである
【意見・提案を行う背景、論拠】
雇用契約上は就職が成立していても実際の業務がほとんどない、いわゆる障害者雇用代行ビジネス(貸農園・サテライト
オフィス型)が拡大している。国の把握でも事業者46法人・利用企業1,803社以上・就業障害者11,241人以上(令和7年11
月末・任意協力で把握できた分のみ)に達し、就業者数は約2年半で約1.7倍に増加している。
国も令和8年2月の研究会報告書で利用企業への報告制度やガイドライン策定の方向性を示し、大臣も「利用企業側の雇用
責任の希薄化」を課題として明言するなど、実態把握から適正化へ対応が進んでいる。
一方で、こうした雇用は行き場のない方の所得保障として機能している面もあり、一律に排除すれば生活基盤を損ないか
ねない。
当協会は雇用率制度そのものを論じる立場にはないが、実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援が通常の就労と同等に
評価される現状には課題があると考える。評価は雇用の「形」ではなく「実態」に即すべきである。
【意見・提案の内容】
個別の雇用ごとに実態の良否を判定するのではなく、労働局が雇用代行ビジネスとして把握・指導の対象としている就業
場所への送り出し・定着支援か否かという、行政が既に持つ観測可能な区分で評価する。
実態の乏しい雇用への送り出しや定着支援は評価を相対的に低くする一方、即時の打ち切りは避け、所得保障機能に配慮
した段階的な適用とする。
雇用代行ビジネスそのものの基準づくりは労働行政側のガイドライン整備に委ね、福祉サービスは報酬評価の側で対応す
る。当該就業場所への送り出し・定着支援は実績カウントや報酬を逓減し、実態を伴う雇用への支援を相対的に後押しす
る。
公益社団法人 日本精神神経科診療所協会